公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

2016年10月1日更新分

 第3条第2項

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

存続厚生年金基金については、廃止前厚生年金基金令第一条から第二十四条の二まで、第二十四条の三(第一号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第五十八条において準用する場合を含む。)、第二十五条から第二十九条まで、第三十条第一項(廃止前厚生年金基金令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項、第三十一条から第四十一条の三の三まで、第四十一条の三の四(廃止前厚生年金基金令第四十一条の七において準用する場合を含む。)、第四十一条の三の五、第四十一条の四、第四十一条の五(第三号を除く。)、第四十一条の六、第四十二条から第四十八条まで、第五十五条の二第一項(第一号に係る部分に限り、同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三、第五十五条の四第一項及び第二項、第五十六条から第六十条まで、第六十条の二(第五項を除く。)、第六十条の三、第六十二条、第六十三条並びに附則第二条、第五条、第七条及び第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一項 厚生年金保険法(以下「法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法
第一条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第二条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)
第三条 厚生年金基金(以下「基金」という。) 基金
第十条第一項 改正前厚生年金保険法、平成二十五年改正法
第十五条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第十六条第一号 厚生年金保険法(以下「法」という。)
第十七条第五項第二号 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第二十条第二項 法第百四十四条の三第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第三項
法第百六十条第五項 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項
企業年金連合会( 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。
第二十一条 法第百四十四条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の二第一項
法第百四十四条の三第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第三項
法第百六十条第五項 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項
第二十四条の二第一項 法第百三十二条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項
老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年生年金制度の一元化等を図るための厚金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。)
法第百三十二条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項
法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項
第二十四条の二第二項 法第百三十三条の二第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項
法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項
第二十四条の三第一号、第二十七条の二第三項第二号及び第二十八条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第二十八条の二及び第二十九条第一項 法第百三十条第五項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項
第二十九条第一項第一号並びに第三十条第一項及び第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十条第三項 法第百三十条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の二第一項
第三十一条第一項 法第百三十条の二第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項
第三十三条の二 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十三条の三 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
解散する 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する
第三十四条の二 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十四条の三 法第百三十九条第五項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第五項
第三十五条から第三十六条の二まで 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十六条の三第一号 法第百十一条第一項の設立の認可(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百九条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
法第百四十三条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十三条第一項
設立の認可、合併 合併
第三十六条の五第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十八条第二項 法第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十三条第四項の規定に基づき分割による
法第百四十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十二条第二項
第三十九条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十九条の二第二項 年金給付等積立金の額 年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。)
第三十九条の三第二項第一号 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。
法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項
第三十九条の三第二項第二号 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額
第三十九条の四第一項、第三十九条の五及び第三十九条の六各号列記以外の部分 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十九条の六第一号 又は同条第四項 を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)又は同法第二十八条第四項
第三十九条の六第二号 外国法人 外国法人(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
第三十九条の七 法第百三十六条の三第一項第四号イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ
第三十九条の八 法第百三十六条の三第一項第五号イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ
法第百三十六条の三第一項第四号イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ
第三十九条の九第一項 法第百三十六条の三第一項第五号ロ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ
第三十九条の九第二項 法第百三十六条の三第一項第五号ロ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ
行う者 行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
第三十九条の十各号列記以外の部分 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十九条の十第一号 法第百三十六条の三第一項第五号イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ
第三十九条の十一 法第百三十六条の三第一項第五号ニ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ニ
第三十九条の十二第一項及び第二項各号列記以外の部分 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法
第三十九条の十三各号列記以外の部分 法第百三十六条の三第一項第五号 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号
第三十九条の十三第一号 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十九条の十三第二号 法第百三十六条の三第一項第五号 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号
第三十九条の十四 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第三十九条の十六 法第百三十六条の四第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項
第十一条の十三 第十一条の三十二
第四十一条の三並びに第四十一条の三の二第一項及び第四項から第六項まで 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第四十一条の三の三第一項 法第百四十四条の三第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第一項
確定給付企業年金法施行令 経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令
第四十一条の三の三第二項、第四十一条の三の四第一項、第四十一条の三の五並びに第四十一条の四各号列記以外の部分及び第二号 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第四十一条の四第五号 法第百四十四条の五第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項
第四十一条の五各号列記以外の部分 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第四十一条の五第一号 法第百四十七条第四項 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
第四十一条の五第二号 法第百四十七条第四項 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
法第百四十四条の五第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項
第四十一条の六 法第百四十四条の五第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項
法第百三十八条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第二項
第五十五条の二第一項各号列記以外の部分 法第八十五条の三 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三
第五十五条の二第一項第一号ロ(1) 法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項
第五十五条の二第一項第一号ロ(2) 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第五十五条の三第一項 法第八十五条の三 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三
第五十五条の四第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第五十七条第一項
 
法第百三十二条第二項( 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項(
厚生年金保険法施行令第六条の二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三
第五十九条第一項 法第百三十二条第二項( 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項(
第六十条の二第一項及び第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第六十条の二第四項 法附則第三十条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十条第二項
法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項
法第百三十二条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項
第六十条の三、第六十二条第一項、第二項及び第四項並びに第六十三条各号列記以外の部分 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第六十三条第八号 法第四十四条の二 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二
第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項
附則第八条 法第百四十四条の五第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項
確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法
法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額

変更後


 附則平成28年4月6日政令第193号第1条第1項

附 則 (平成二八年四月六日政令第一九三号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月23日政令第310号第1条第1項

追加


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