存続厚生年金基金については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第一条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第五条(第三号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第十二条(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の二、第四十九条第三号、第五十条第四号及び第五号、第八十七条の二第二項、第九十条第二項、第九十四条第七項、第百十六条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第百二十三条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十六条まで、第百四十一条、第百四十二条並びに附則第五条の二の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十六条第六号 |
厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
第百二十三条第五項、第百二十五条の二第二項第四号、第百二十六条第二項、第百二十八条第二号及び第百三十条第一項 |
厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 |
平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
第百三十一条第一項第二号及び第二項第二号 |
厚生年金基金 |
平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金 |
変更後
存続厚生年金基金については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第一条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第五条(第三号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第十二条(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の二、第四十九条第三号、第五十条第四号及び第五号、第八十七条の二第二項、第九十条第二項、第九十四条第七項、第百十六条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第百二十三条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十六条まで、第百四十一条、第百四十二条並びに附則第五条の二の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十二条の二 |
脱退一時金相当額等の額 |
脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金(確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百七十五号)第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則第一条に規定するリスク分担型企業年金をいう。)の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率(同令第二十五条第四号に規定する調整率をいう。以下この項において同じ。)及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額) |
第百十六条第六号 |
厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
第百二十三条第五項、第百二十五条の二第二項第四号、第百二十六条第二項、第百二十八条第二号及び第百三十条第一項 |
厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 |
平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
第百三十一条第一項第二号及び第二項第二号 |
厚生年金基金 |
平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金 |
存続厚生年金基金については、第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則(以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。)第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第十条第一項(第二号及び第三号イに係る部分に限る。)、第十一条第一項、第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条、第三十九条第二項(第二号ニに係る部分に限る。)、第四十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第六十二条第四項並びに第七十条第二項(第二号ハ(1)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
削除
追加
存続厚生年金基金については、第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則(以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。)第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第十条第一項(第二号及び第三号イに係る部分に限る。)、第十一条第一項、第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条、第三十九条第二項(第二号ニに係る部分に限る。)、第四十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第六十二条第四項並びに第七十条第二項(第二号ハ(1)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項第六号 |
被用者年金被保険者等 |
第一号等厚生年金被保険者(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)第二条の規定による改正後の法第二条第六項に規定する「第一号等厚生年金被保険者」をいう。以下同じ。) |
第六条第一項第五号 |
被用者年金被保険者等 |
第一号等厚生年金被保険者等 |
第十五条第一項第十二号 |
算入された期間 |
算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 |
事項 |
事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。) |
第三十九条第二項第二号ニ |
又は受益者等の資格を有していないこと |
の資格又は加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書 |
第五十六条第一項第十二号 |
算入された期間 |
算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 |
事項 |
事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。) |
存続連合会については、改正前確定拠出年金法施行規則第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項第十二号 |
法第五十四条の二第一項 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第三項の規定により読み替えられた法第五十四条の二第一項 |
第二十六条第一項第五号 |
厚生年金保険法第百四十四条の六第四項若しくは第百六十五条の三第四項又は確定給付企業年金法第百十七条の二第四項若しくは |
平成二十五年改正法附則第五十六条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十五条の三第四項又は平成二十五年改正法附則第五十九条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) |
第三十条第二項第二号 |
年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金 |
年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等 |
同法第百六十条の二第二項 |
平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定により移換された若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項 |
厚生年金基金脱退一時金相当額 |
平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額 |
同法第百六十一条第一項 |
平成二十五年改正法附則第四十三条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項 |
厚生年金基金の |
平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の |
第三十条第二項第三号 |
確定給付企業年金法第五十九条 |
平成二十五年改正法附則第五十七条第一項 |
同法第九十一条の二第二項 |
平成二十五年改正法附則第四十六条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項 |
同法第九十一条の三第一項 |
平成二十五年改正法附則第四十七条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 |
変更後
存続連合会については、改正前確定拠出年金法施行規則第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項第十二号 |
法第五十四条の二第一項 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第三項の規定により読み替えられた法第五十四条の二第一項 |
算入された期間 |
算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 |
事項 |
事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。) |
第二十六条第一項第五号 |
厚生年金保険法第百四十四条の六第四項若しくは第百六十五条の三第四項又は確定給付企業年金法第百十七条の二第四項若しくは |
平成二十五年改正法附則第五十六条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十五条の三第四項又は平成二十五年改正法附則第五十九条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) |
第三十条第二項第二号 |
年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金 |
年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等 |
同法第百六十条の二第二項 |
平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定により移換された若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項 |
厚生年金基金脱退一時金相当額 |
平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額 |
同法第百六十一条第一項 |
平成二十五年改正法附則第四十三条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項 |
厚生年金基金の |
平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の |
第三十条第二項第三号 |
確定給付企業年金法第五十九条 |
平成二十五年改正法附則第五十七条第一項 |
同法第九十一条の二第二項 |
平成二十五年改正法附則第四十六条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項 |
同法第九十一条の三第一項 |
平成二十五年改正法附則第四十七条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 |
第五十六条第一項第十二号 |
算入された期間 |
算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 |
事項 |
事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。) |
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。