交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第七条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
変更後
交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律 (平成十二年法律第八十一号)第六条 に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項 に規定するつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。