行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令

2017年2月1日更新分

 第22条の2第1項第4号

(経由市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)

交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第七条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。

変更後


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