農林水産省関係地域再生法施行規則
2022年11月30日改正分
第2条第1項第2号
(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
整備誘導施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第2条第1項第3号
変更後
前号に掲げるもののほか、整備誘導施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
追加
整備誘導施設の設置により、農用地区域内における地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。第六条第二号において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第2条第1項第3号
(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
整備誘導施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第2条第1項第4号
変更後
整備誘導施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第2条第1項第4号
(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
整備誘導施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第2条第1項第5号
変更後
整備誘導施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第2条第1項第5号
(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
整備誘導施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
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第2条第1項第6号
変更後
整備誘導施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
第2条第1項第6号
(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
整備誘導施設の用に供する土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。第五条第六号において同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
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第2条第1項第7号
変更後
整備誘導施設の用に供する土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。第六条第七号において同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
第2条第1項第7号
(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
整備誘導施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該整備誘導施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
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第2条第1項第8号
変更後
整備誘導施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該整備誘導施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
第3条第1項
(地域再生協議会の構成員として加える者)
法第十七条の五十四第二項の農林水産省令で定める者は、法第十七条の五十四第四項に規定する特定区域(以下「特定区域」という。)の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)とする。
変更後
法第十七条の五十四第二項の農林水産省令で定める者は、法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)とする。
第4条第1項
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
認定市町村は、法第十七条の五十四第五項の規定により農業委員会の同意を得ようとする場合には、同条第一項に規定する既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。
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第5条第2項
変更後
認定市町村は、法第十七条の五十六第四項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、同条第一項に規定する地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。
第4条第1項第1号
特定区域及びその周辺の地域に所在する既存の住宅及び農地又は採草放牧地の位置を示す地図
削除
第4条第1項第2号
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
その他参考となるべき書類
移動
第5条第2項第5号
変更後
その他参考となるべき書類
第5条第1項
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
法第十七条の五十四第五項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
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第6条第1項
変更後
法第十七条の五十六第四項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第5条第1項第1号イ
当該特定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地その他その適正な利用を図る必要がある農地が相当程度存在すること。
削除
第5条第1項第1号
特定区域は、次のいずれにも該当するものであること。
削除
第5条第1項第1号ロ
当該特定区域の位置及び規模からみて、当該特定区域内において農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号に規定する面積(北海道では二ヘクタール、都府県では五十アールである面積をいう。)未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供する者の数が増加することにより、当該特定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
削除
第5条第1項第2号
法第十七条の五十四第四項に規定する特例面積は、当該特定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積であること。
削除
第6条第1項
(地域再生協議会の構成員として加える者)
法第十七条の五十七第二項の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(地域農林水産業振興施設(法第五条第四項第十三号に規定する地域農林水産業振興施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
移動
第4条第1項
変更後
法第十七条の五十六第二項の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(地域農林水産業振興施設(法第五条第四項第十三号に規定する地域農林水産業振興施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
第6条第1項第1号
(地域再生協議会の構成員として加える者)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、当該農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)
移動
第4条第1項第1号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、当該農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)
第6条第1項第2号
(地域再生協議会の構成員として加える者)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が土地改良区の地区内の土地である場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区
移動
第4条第1項第2号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が土地改良区の地区内の土地である場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区
追加
地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第7条第1項
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
法第十七条の五十七第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第5条第1項
変更後
法第十七条の五十六第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第7条第1項第1号ロ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
移動
第5条第1項第1号ロ
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
第7条第1項第1号ハ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
転用の時期
移動
第5条第1項第1号ハ
変更後
転用の時期
第7条第1項第1号ニ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
移動
第5条第1項第1号ニ
変更後
転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
第7条第1項第1号
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
移動
第5条第1項第1号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
第7条第1項第1号イ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
法第五条第四項第十三号に規定する事業の目標
移動
第5条第1項第1号イ
変更後
法第五条第四項第十三号に規定する事業の目標
第7条第1項第1号ホ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
その他参考となるべき事項
移動
第5条第1項第2号ヘ
変更後
その他参考となるべき事項
第7条第1項第2号ホ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
移動
第5条第1項第2号ホ
変更後
転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
第7条第1項第2号イ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
前号イからハまでに掲げる事項
移動
第5条第1項第2号イ
変更後
前号イからハまでに掲げる事項
第7条第1項第2号ヘ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
その他参考となるべき事項
移動
第5条第1項第1号ホ
変更後
その他参考となるべき事項
第7条第1項第2号
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
移動
第5条第1項第2号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
第7条第1項第2号ロ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
移動
第5条第1項第2号ロ
変更後
権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
第7条第1項第2号ハ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
移動
第5条第1項第2号ハ
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
第7条第1項第2号ニ
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
移動
第5条第1項第2号ニ
変更後
権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
第7条第1項第3号
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
移動
第5条第1項第3号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
第7条第2項
認定市町村は、法第十七条の五十七第四項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、同条第一項に規定する地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。
削除
第7条第2項第1号
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
移動
第5条第2項第1号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
第7条第2項第2号
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設及び当該地域農林水産業振興施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
移動
第5条第2項第2号
変更後
地域農林水産業振興施設及び当該地域農林水産業振興施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
第7条第2項第3号
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
移動
第5条第2項第3号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
第7条第2項第4号
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面
移動
第5条第2項第4号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面
第7条第2項第5号
第8条第1項
法第十七条の五十七第四項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
削除
第8条第1項第1号
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
移動
第6条第1項第1号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
第8条第1項第2号
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第6条第1項第3号
変更後
前号に掲げるもののほか、地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第8条第1項第3号
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第6条第1項第4号
変更後
地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第8条第1項第4号
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第6条第1項第5号
変更後
地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第8条第1項第5号
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
移動
第6条第1項第6号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
第8条第1項第6号
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
移動
第6条第1項第7号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
第8条第1項第7号
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該地域農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
移動
第6条第1項第8号
変更後
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該地域農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
附則第1条第1項
追加
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。