試験ごとに、改善のための指摘事項及び当該指摘事項に対して講じられた措置に関する報告書を作成し、運営管理者及び試験責任者に提出すること。
変更後
試験ごとに、改善のための指摘事項及び当該指摘事項に対して講じられた措置に関する報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。第八号及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、運営管理者及び試験責任者に提出すること。
第三号及び前号の規定による確認を行った日付及びその結果が運営管理者又は試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに記名押印又は署名をした上で、試験責任者に提出すること。
変更後
第三号及び前号の規定による確認を行った日付及びその結果が運営管理者又は試験責任者に報告されていることを記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、これに記名押印又は署名をした上で、試験責任者に提出すること。
試験ごとの信頼性保証部門の担当者は、当該試験の試験従事者以外の者でなければならない。
移動
第8条第3項
変更後
試験ごとの信頼性保証部門の担当者は、当該試験の試験従事者以外の者でなければならない。
追加
前項第八号の場合において、信頼性保証部門責任者又は試験ごとに指名された担当者は、電磁的記録を作成するときは、同号の規定にかかわらず、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)をもって記名押印又は署名に代えることができる。
第一項の規定により保存することとされている文書は、試験施設又は試験委託者等の指定した場所に保存されなければならない。
移動
第8条第4項
変更後
第一項の規定により保存することとされている文書は、試験施設又は試験委託者等の指定した場所に保存されなければならない。
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
変更後
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
この省令の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五十八条の規定によりされた申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の取扱いに関しては、第一条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則第百五十三条、第百五十四条、第百五十五条及び第百五十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の動物用医薬品等取締規則に規定する様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の動物用医薬品等取締規則に規定する様式によるものとみなす。
削除
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
動物用医薬品製造所等構造設備規則(平成十七年農林水産省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
削除
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
削除