承継に係る養殖場の名称、その所在地及びその面積
変更後
承継に係る養殖場の名称、その所在地並びにその面積及び体積
法第二十九条第一項の実績報告書は、当該報告に係る月の翌月の十日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
変更後
法第二十九条第一項の実績報告書は、次の各号に掲げる養殖業の区分に応じ、当該各号に定める日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
追加
届出養殖業
当該報告に係る事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)に属する最終月の翌月の三十日
許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
変更後
許可を受けた者又は届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)