内水面漁業の振興に関する法律施行規則

2023年2月16日改正分

 第18条第2項第2号

(届出養殖業の届出)

養殖場ごとの全ての養殖池の総面積

変更後


 第18条第2項第3号

(届出養殖業の届出)

当該養殖業の開始予定時期

移動

第18条第2項第5号


追加


 第18条第2項第4号

(届出養殖業の届出)

追加


 第19条第2項第4号

(届出養殖業者の相続人等に関する特例)

承継に係る養殖場の名称、その所在地及びその面積

変更後


 第21条第1項

(実績報告書の提出)

法第二十九条第一項の実績報告書は、当該報告に係る月の翌月の十日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第21条第1項第1号

(実績報告書の提出)

追加


 第21条第1項第2号

(実績報告書の提出)

追加


 第21条第2項第1号

(実績報告書の提出)

許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

変更後


 第21条第2項第2号

(実績報告書の提出)

許可の番号

変更後


 附則第1条第1項

追加


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