農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則
2023年4月12日更新分
第5条第1項第1号
農用地等について借受けを希望する者の募集の方法に関する事項
削除
第5条第1項第2号
(農地中間管理事業規程の記載事項)
法第二十条第一号の相当の期間の基準
移動
第5条第1項第1号
変更後
法第二十条第一号の相当の期間の基準
第5条第1項第3号
(帳簿の備付け等)
農地中間管理事業に係る業務の委託の実施基準
移動
第10条第1項第3号
変更後
農地中間管理事業に係る業務の委託
委託契約ごとの次に掲げる事項
第5条第1項第4号
(農地中間管理事業規程の記載事項)
その他農地中間管理事業の実施に関し必要な事項
移動
第5条第1項第2号
変更後
その他農地中間管理事業の実施に関し必要な事項
第6条第1項
(土地改良事業の説明)
法第八条第三項第四号ハ及び第五号ロに規定する説明は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることを記載した書面の交付により行うものとする。
移動
第7条第1項
変更後
法第八条第三項第三号ホ及び第四号ハの規定による説明は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることを記載した書面の交付により行うものとする。
追加
法第八条第三項第三号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
第6条第2項
(農地中間管理事業規程の認可の申請に係る事項)
追加
法第八条第三項第四号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
第7条第1項
(事業計画等の認可の申請)
農地中間管理機構は、法第九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第8条第1項
変更後
農地中間管理機構は、法第九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
第7条第2項
(事業計画等の認可の申請)
法第九条第二項の農林水産省令で定める事項は、法第二条第三項各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項とする。
移動
第8条第2項
変更後
法第九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第8条第1項
(事業計画書等の変更の認可の申請)
農地中間管理機構は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第9条第1項
変更後
農地中間管理機構は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第8条第2項第1号
(事業計画等の認可の申請)
追加
法第二条第三項各号に掲げる業務の実施に関する計画
第8条第2項第2号
(事業計画等の認可の申請)
追加
農地中間管理事業に係る業務の一部を委託しようとするときは、委託しようとする者の氏名又は名称及び住所、委託しようとする業務の内容、委託の期間その他必要な事項
第9条第1項
(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
法第十一条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
移動
第19条第1項
変更後
令第四条第二号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第9条第1項第1号イ
(不確知共有者からの申出)
所在、地番、地目及び面積
移動
第22条第1項第2号
変更後
当該申出に係る共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
第9条第1項第1号ニ
(帳簿の備付け等)
借賃を支払った場合にあっては、その年月日及びその額
移動
第10条第1項第3号ハ
変更後
委託に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額
第9条第1項第1号ハ
(帳簿の備付け等)
農地中間管理権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、取得時の存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合には借賃及び支払の方法
移動
第10条第1項第1号ハ
変更後
農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等を受けた場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
第9条第1項第1号ト
(帳簿の備付け等)
農地中間管理権の存続期間又は残存期間が満了した場合(当該期間を更新した場合を除く。)又は法第二十条の規定による契約の解除をした場合にあっては、その年月日
移動
第10条第1項第1号ヘ
変更後
農地中間管理権若しくは経営受託権の存続期間若しくは残存期間若しくは農作業に係る受託の期間が満了した場合(当該期間を更新した場合を除く。)又は法第二十条の規定による契約の解除をした場合にあっては、その年月日
第9条第1項第1号チ
(帳簿の備付け等)
法第二条第三項第三号に掲げる業務を行った場合にあっては、当該業務を行った期間、当該業務の内容、当該業務に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額並びに当該業務に要した費用を農地中間管理事業の実施によって得た収入により回収をした場合にあっては、当該費用の額から当該回収をした額を控除した額
移動
第10条第1項第1号ト
変更後
法第二条第三項第五号に掲げる業務を行った場合にあっては、当該業務を行った期間、当該業務の内容、当該業務に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額並びに当該業務に要した費用を農地中間管理事業の実施によって得た収入により回収をした場合にあっては、当該費用の額から当該回収をした額を控除した額
第9条第1項第1号ヘ
(帳簿の備付け等)
借賃を受領した場合にあっては、その年月日及びその額
移動
第10条第1項第1号ホ
変更後
借賃の支払、農業経営の受託に係る決済又は農作業の受託に係る対価の受領をした場合にあっては、その年月日及びその額
第9条第1項第1号
(帳簿の備付け等)
農地中間管理権を取得した農用地等ごとの次に掲げる事項
移動
第10条第1項第2号
変更後
農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託
次に掲げる事項
第9条第1項第1号ホ
(帳簿の備付け等)
農用地等について賃借権の設定等(法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所、その相手方が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合には借賃及びその支払の方法
移動
第10条第1項第2号ハ
変更後
イに規定する者が賃借権の設定等を受けた場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
第9条第1項第1号ロ
農地中間管理権を取得した年月日並びに当該取得に係る契約(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定又は移転された農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借を含む。トにおいて同じ。)の相手方の氏名又は名称及び住所
削除
第9条第1項第2号ロ
(帳簿の備付け等)
委託した業務の内容
移動
第10条第1項第3号ロ
変更後
委託した業務の内容
第9条第1項第2号イ
(帳簿の備付け等)
委託した者の氏名又は名称及び住所
移動
第10条第1項第3号イ
変更後
委託した者の氏名又は名称及び住所
第9条第1項第2号ハ
(帳簿の備付け等)
委託に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額
移動
第10条第1項第2号ホ
変更後
借賃の受領、農業経営の委託に係る決済又は農作業の委託に係る対価の支払をした場合にあっては、その年月日及びその額
第9条第1項第2号
農地中間管理事業に係る業務を委託した場合にあっては、委託契約ごとの次に掲げる事項
削除
第9条第2項
(帳簿の備付け等)
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ農地中間管理機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
移動
第10条第2項
変更後
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ農地中間管理機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
追加
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による事業計画の変更の認可の申請について準用する。
第9条第3項
(帳簿の備付け等)
農地中間管理機構は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年間保存しなければならない。
移動
第10条第3項
変更後
農地中間管理機構は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年間保存しなければならない。
第9条第3項第1号
(帳簿の備付け等)
第一項第一号イからトまでに掲げる事項
トに掲げる日
移動
第10条第3項第1号
変更後
第一項第一号イからヘまで及び同項第二号に掲げる事項
ヘに掲げる日
第9条第3項第2号
(帳簿の備付け等)
第一項第一号チに掲げる事項
当該業務に要した費用の回収が終了した日
移動
第10条第3項第2号
変更後
第一項第一号トに掲げる事項
当該業務に要した費用の回収が終了した日
第9条第3項第3号
(帳簿の備付け等)
第一項第二号に掲げる事項
当該委託契約が終了した日
移動
第10条第3項第3号
変更後
第一項第三号に掲げる事項
当該委託契約が終了した日
第10条第1項
(事業の休廃止の認可の申請)
農地中間管理機構は、法第十四条第一項の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第11条第1項
変更後
農地中間管理機構は、法第十四条第一項の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第10条第1項第1号
(事業の休廃止の認可の申請)
休止し、又は廃止しようとする農地中間管理事業の内容
移動
第11条第1項第1号
変更後
休止し、又は廃止しようとする農地中間管理事業の内容
第10条第1項第1号ロ
(帳簿の備付け等)
追加
農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を受けた土地の所在、地番、地目及び面積
第10条第1項第1号
(帳簿の備付け等)
追加
農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託
次に掲げる事項
第10条第1項第1号イ
(帳簿の備付け等)
追加
農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を行った者の氏名又は名称及び住所
第10条第1項第1号ニ
(帳簿の備付け等)
追加
農地中間管理機構がイに規定する者から農作業の委託を受けた場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価及びその支払の方法
第10条第1項第2号
(事業の休廃止の認可の申請)
休止し、又は廃止しようとする年月日
移動
第11条第1項第2号
変更後
休止し、又は廃止しようとする年月日
第10条第1項第2号ニ
(帳簿の備付け等)
追加
イに規定する者が農作業の委託を受けた場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価並びにその支払の相手方及び方法
第10条第1項第2号イ
(帳簿の備付け等)
追加
賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
第10条第1項第2号ロ
(帳簿の備付け等)
追加
イに規定する者が賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた土地の所在、地番、地目及び面積
第10条第1項第3号
(事業の休廃止の認可の申請)
休止しようとする場合にあっては、その期間
移動
第11条第1項第3号
変更後
休止しようとする場合にあっては、その期間
第10条第1項第4号
(事業の休廃止の認可の申請)
休止又は廃止の理由
移動
第11条第1項第4号
変更後
休止又は廃止の理由
第11条第1項
法第十七条第一項の規定による借受けを希望する者の募集は、毎年一回以上定期的に、原則として、当該募集の開始の日から三十日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
削除
第11条第2項
法第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、市町村の区域又は市町村内の町若しくは字その他の区域であることとする。
削除
第11条第3項
法第十七条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
削除
第12条第1項
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用配分計画を定めようとするときは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることを旨として、当該農用地利用配分計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
変更後
農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることを旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
第12条第2項
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用配分計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用配分計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
第12条第2項第1号ホ
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
賃借権の設定等を受ける者が法第十八条第五項第四号に規定する者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他同号の政令で定める者を除く。第十五条において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
変更後
賃借権の設定等を受ける者が法第十八条第二項第二号ロに規定する者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他同号の政令で定める者を除く。次項第四号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
第12条第2項第1号
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定等を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類
変更後
次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類
第12条第2項第2号
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
賃借権の設定等を受ける者のうちに法人(地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を除く。第十九条第二項第一号において同じ。)が含まれる場合には、その定款又は寄附行為の写し
変更後
賃借権の設定等を受ける者のうちに法人(地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を除く。)が含まれる場合には、その定款又は寄附行為の写し
第12条第3項
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、同項の農用地利用配分計画にその旨を記載してそれぞれ当該各号に定める書類の添付を省略することができる。
変更後
前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、同項の農用地利用集積等促進計画にその旨を記載してそれぞれ当該各号に定める書類の添付を省略することができる。
第12条第3項第1号
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者に、当該権利に係る農用地等(以下この号において「対象農用地等」という。)について再度賃借権又は使用貸借による権利の設定を行おうとする場合(その者が賃借権の設定等を受ける農用地等が対象農用地等のみである場合に限る。)
その者に係る前項第一号(ロを除く。)に掲げる書類
変更後
現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受けている者に、当該権利に係る農用地等(以下この号において「対象農用地等」という。)について再度賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行おうとする場合(その者が賃借権の設定等を受ける農用地等が対象農用地等のみである場合に限る。)
その者に係る前項第一号(ロを除く。)に掲げる書類
第12条第3項第2号
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
法第十八条第七項の規定による公告があった他の農用地利用配分計画(当該農地中間管理機構が定めたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に再度賃借権の設定等を行おうとする場合であってその者に係る前項第二号又は第五号に掲げる書類の内容に変更がないとき
当該書類
変更後
法第十八条第七項の規定による公告があった他の農用地利用集積等促進計画(当該農地中間管理機構が定めたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に再度賃借権の設定等を行おうとする場合であってその者に係る前項第二号又は第五号に掲げる書類の内容に変更がないとき
当該書類
第12条第3項第3号
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
法第十九条第三項の規定により意見を聴かれた農業委員会が、賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人であると認めた場合
その者に係る前項第一号ロ、第三号及び第四号に掲げる書類
変更後
法第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定により意見を聴かれ、又は法第十八条第十一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを要請した農業委員会が、賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人であると認めた場合
その者に係る前項第一号ロ、第三号及び第四号に掲げる書類
第12条第3項第4号ハ
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
賃借権の設定等を受ける者が法第十八条第二項第二号ロに規定する者である場合
次に掲げる要件
第12条第3項第4号イ(1)
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
第12条第3項第4号イ
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人及び法第十八条第二項第二号ロに規定する者以外の者である場合
次に掲げる要件
第12条第3項第4号イ(2)
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
第12条第3項第4号
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
前号に規定する農業委員会が、イからハまでに掲げる区分に応じ、賃借権の設定等を受ける者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第三項の農業を担う者に限る。以下この号において同じ。)がそれぞれ当該イからハまでに定める要件を備えることとなると認めた場合
その者に係る前項第一号(ロを除く。)及び第二号に掲げる書類
第12条第3項第4号ハ(2)
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
第12条第3項第4号ハ(1)
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
第12条第3項第4号ハ(3)
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
第12条第3項第4号ロ
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
追加
賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
第14条第1項
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令第二条第四号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合であって、法第十八条第二項第二号に規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第四号又は第五号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
変更後
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第四号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第五号又は第六号に掲げる場合であって、法第十八条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第七号又は第八号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
第14条第1項第2号
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が、対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
移動
第14条第1項第5号
変更後
農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が、対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
追加
市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)のうち、賃借権の設定等又は所有権の移転と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために対象土地について賃借権の設定等を受ける場合
第14条第1項第3号
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が、対象土地を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
移動
第14条第1項第6号
変更後
生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が、対象土地を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
追加
農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が、当該事業を実施するために対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受ける場合
第14条第1項第4号
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
移動
第14条第1項第7号
変更後
土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
追加
農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が、当該農地所有適格法人に対象土地について賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける場合
第14条第1項第5号
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第六号、第八号又は第九号に掲げる法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
移動
第14条第1項第8号
変更後
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第五号、第七号又は第八号に掲げる法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
第15条第1項
(通知等の方法)
法第十八条第七項の規定による通知は、同条第一項の認可をした年月日を記載した通知書に同項の規定による公告をしようとする農用地利用配分計画を添付してするものとする。
変更後
法第十八条第七項の規定による通知は、同条第一項の認可をした年月日を記載した通知書に同条第七項の規定による公告をしようとする農用地利用集積等促進計画を添付してするものとする。
第17条第1項
(農用地等の利用状況の報告)
法第二十一条第一項の報告は、同条第二項第一号の解除をすることができる場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において、書面により求めることができる。
変更後
法第二十一条第一項の報告は、同条第二項第一号及び第二号の解除をすることができる場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において、書面により求めることができる。
第18条第1項第1号
(委託することができない業務)
農地中間管理権の取得の決定
変更後
農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の決定
第18条第1項第2号
農用地等について借受けを希望する者の募集及びその結果の公表
削除
第18条第1項第3号
(委託することができない業務)
法第二条第三項第三号に掲げる業務の実施の決定
移動
第18条第1項第2号
変更後
法第二条第三項第五号に掲げる業務の実施の決定
第18条第1項第4号
(委託することができない業務)
事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成
移動
第18条第1項第3号
変更後
事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成
第19条第1項
(不確知共有者からの申出)
農地中間管理機構は、法第二十二条第二項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第22条第1項
変更後
法第二十二条の三第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。
第19条第1項第1号
(不確知共有者からの申出)
委託しようとする者の氏名又は名称及び住所
移動
第22条第1項第1号
変更後
申出者の氏名又は名称及び住所
第19条第1項第2号
(事業計画等の認可の申請)
委託しようとする業務の内容
移動
第8条第3項第1号
変更後
委託しようとする法人の定款又は寄附行為
追加
農地法第五十二条の二の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者
第19条第1項第3号
追加
当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者であって知れているもの
第19条第1項第4号
(事業計画等の認可の申請)
その他必要な事項
移動
第8条第2項第3号
変更後
その他必要な事項
第19条第2項
(事業計画等の認可の申請)
委託しようとする者が法人である場合には、前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第8条第3項
変更後
前項第二号の委託しようとする者が法人である場合には、第一項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第19条第2項第1号
第19条第2項第2号
(事業計画等の認可の申請)
委託しようとする法人(登記がされている法人に限る。)の登記事項証明書
移動
第8条第3項第2号
変更後
委託しようとする法人(登記がされている法人に限る。)の登記事項証明書
第20条第1項
法第二十二条第二項第一号の農林水産省令で定める軽微な業務は、農地中間管理権を有する農用地等に係るけい畔及び法面の修繕とする。
削除
追加
農業委員会は、令第四条第二号の規定により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。
第20条第1項第1号
(不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
追加
令第四条第三号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあっては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求し、戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。
第20条第1項第2号
(不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
追加
前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
第20条第1項第3号
(不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
追加
登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
第20条第1項第4号
(不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
追加
登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあっては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対し、書面の送付その他適当な方法により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
第21条第1項
(帳簿の備付け等)
法第二十二条第二項第三号の農林水産省令で定める軽微な業務は、次に掲げるものとする。
移動
第10条第1項
変更後
法第十一条の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
追加
令第四条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。
ただし、当該共有者不明農用地等の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。
第21条第1項第1号
第21条第1項第2号
第21条第1項第3号
農地中間管理権を有する農用地等に関する情報の整理に係る業務
削除
第21条第1項第4号
第22条第1項
法第二十六条第一項の規定による協議の場の設置は、定期的に、幅広く農業者その他の当該区域の関係者の参加を求めて行うものとする。
削除
第22条第1項第3号
(不確知共有者からの申出)
第22条第2項
市町村は、法第二十六条第一項の規定により協議の場を設けようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を公表するよう努めるものとする。
削除
第22条第3項
市町村は、法第二十六条第一項の規定により協議の結果を取りまとめようとするときは、当該市町村において効率的かつ安定的に農業経営を営む者その他の者によって構成する会議を設け、その意見を聴くものとする。
削除
第22条第4項
法第二十六条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
削除
第22条第4項第1号
第22条第4項第2号
第22条第4項第3号
当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者の状況
削除
第22条第4項第4号
第22条第4項第5号
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
変更後
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則第2条第1項
(農用地利用配分計画を定める場合の意見聴取の方法に関する経過措置)
追加
改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下この条において「旧農地中間管理事業法」という。)第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧農地中間管理事業法第十八条第三項の規定による利害関係人からの意見の聴取に関する農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。