農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則

2021年7月30日改正分

 第12条第2項第1号ロ(7)

(農用地利用配分計画の作成等)

農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(第五号において「承認会社」という。)が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

削除


追加


農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則目次