広域的運営推進機関に関する省令
2023年3月31日改正分
第9条第1項
(広域系統整備交付金の交付)
推進機関は、第十六条第三項第二号に掲げる実施主体から、法第二十八条の四十七第二項第一号の電気工作物の整備又は更新に要する費用の額の届出があった日の属する年度以降において、毎年度、様式第八の広域系統整備交付金交付届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
推進機関は、第十六条第三項第二号に掲げる実施主体から、法第二十八条の四十八第二項第一号の電気工作物の整備又は更新に要する費用の額の届出があった日の属する年度以降において、毎年度、様式第八の広域系統整備交付金交付届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条第1項第2号
(送配電等業務指針)
発電用の電気工作物と配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
変更後
発電等用電気工作物と配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
第13条第1項第4号
(送配電等業務指針)
電気の安定供給を確保するために必要な発電用の電気工作物の設置に関する事項
変更後
電気の安定供給を確保するために必要な発電等用電気工作物の設置に関する事項
第16条第1項
(広域系統整備計画の届出)
推進機関は、法第二十八条の四十七第一項の規定による届出を行おうとするときは、様式第十五の広域系統整備計画届出書に広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
推進機関は、法第二十八条の四十八第一項の規定による届出を行おうとするときは、様式第十五の広域系統整備計画届出書に広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第16条第2項
(広域系統整備計画の届出)
法第二十八条の四十七第二項第一号の経済産業省令で定める電気工作物は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第一号に規定する変電所及び同項第二号に規定する送電線路とする。
変更後
法第二十八条の四十八第二項第一号の経済産業省令で定める電気工作物は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第一号に規定する変電所及び同項第二号に規定する送電線路とする。
第16条第3項
(広域系統整備計画の届出)
法第二十八条の四十七第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
変更後
法第二十八条の四十八第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第16条第3項第3号
(広域系統整備計画の届出)
法第二十八条の四十七第二項第一号の電気工作物に係る整備又は更新の工事の完了の予定時期
変更後
法第二十八条の四十八第二項第一号の電気工作物に係る整備又は更新の工事の完了の予定時期
第17条第1項
(広域系統整備計画の変更の届出)
推進機関は、法第二十八条の四十七第三項の規定による広域系統整備計画の変更の届出をしようとするときは、様式第十六の広域系統整備計画変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
推進機関は、法第二十八条の四十八第三項の規定による広域系統整備計画の変更の届出をしようとするときは、様式第十六の広域系統整備計画変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第17条第2項
(広域系統整備計画の変更の届出)
法第二十八条の四十七第三項の経済産業省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。
変更後
法第二十八条の四十八第三項の経済産業省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。
第17条第2項第1号
(広域系統整備計画の変更の届出)
前条第三号に規定する工事の完了の予定時期(工事の完了の予定時期を繰り上げる変更に係るものに限る。)
変更後
前条第三項第三号に規定する工事の完了の予定時期(工事の完了の予定時期を繰り上げる変更に係るものに限る。)
第17条第2項第2号
(広域系統整備計画の変更の届出)
法第二十八条の四十七第二項第三号に規定する費用の概算額(費用の概算額が減少する変更に係るものに限る。)
変更後
法第二十八条の四十八第二項第三号に規定する費用の概算額(費用の概算額が減少する変更に係るものに限る。)
第17条第3項
(広域系統整備計画の変更の届出)
法第二十八条の四十七第四項第四号の経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保、経済性及び環境への適合に資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることとする。
変更後
法第二十八条の四十八第四項第四号の経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保、経済性及び環境への適合に資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることとする。
第17条第4項
(広域系統整備計画の変更の届出)
推進機関は、法第二十八条の四十七第五項の規定により変更した広域系統整備計画の届出を行おうとするときは、様式第十七の広域系統整備計画軽微変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
推進機関は、法第二十八条の四十八第五項の規定により変更した広域系統整備計画の届出を行おうとするときは、様式第十七の広域系統整備計画軽微変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第1条第1項
追加
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。