個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下本号及び次号において「個人情報保護法」という。)第七十四条第二項第三号若しくは個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第十九条第三項に規定する個人情報ファイルであって行政機関若しくは独立行政法人等が保有するもの又は行政機関の長等(行政機関の長及び独立行政法人等を除く。)の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者若しくはこれらの者の被扶養者若しくは遺族に係る個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項若しくはこれらに準ずる事項を記録するもののうち、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイル
変更後
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下本号及び次号において「個人情報保護法」という。)第七十四条第二項第三号若しくは個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十条第三項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(法第二条第四項に規定する行政機関等をいう。以下本号及び次号において同じ。)が保有するもの又は行政機関等以外の者の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者若しくはこれらの者の被扶養者若しくは遺族に係る個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項若しくはこれらに準ずる事項を記録するもののうち、当該行政機関等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイル
個人情報保護法第六十条第二項第二号に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(法第二条第四項に規定する行政機関等をいう。以下本号において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項第二号に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイル
変更後
個人情報保護法第六十条第二項第二号に規定する個人情報ファイルであって行政機関等が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項第二号に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイル
追加
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。