少年院法

2021年5月28日改正分

 第99条第2項第4号

(信書の検査)

在院者が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人を含む。第百一条第二項において同じ。)との間で発受する信書

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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