在院者が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人を含む。第百一条第二項において同じ。)との間で発受する信書
変更後
在院者が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。第百一条第二項において同じ。)との間で発受する信書
追加
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。