国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法

2022年12月9日改正分

 第4条第1項第2号イ

(指定)

公衆等脅迫目的の犯罪行為(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為をいう。以下同じ。)を行い、行おうとし、又は助けたと認められる者であって、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるもの

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第9条第1項

(政令への委任)

追加


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