地方法人税法

2018年3月31日改正分

 第6条第1項第2号イ

(基準法人税額)

恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)

変更後


 第10条第1項

(税率)

地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四・四の税率を乗じて計算した金額とする。

変更後


 第11条第1項

(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項又は第八十一条の十三第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一号又は第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この章において「所得地方法人税額」という。)は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項又は第八十一条の十三第一項に規定する合計額に百分の四・四を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

変更後


 第12条第3項

(外国税額の控除)

恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属地方法人税額(第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。

変更後


 第12条の2第1項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第12条の2第2項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第12条の2第3項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第12条の2第4項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第12条の2第5項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第12条の2第6項

(分配時調整外国税相当額の控除)

追加


 第14条第1項

(税額控除の順序)

前二条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の規定による控除をした後において、前条の規定による控除をするものとする。

変更後


 第15条第1項

(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)

連結親法人が地方法人税確定申告書を提出する場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人に各課税事業年度又は当該各課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられ、又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(以下この項において「適用法人税率」という。)を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額と加算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第二号及び第三号に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該個別所得金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額と加算調整額とを合計した金額を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別欠損金額(同法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額と減算調整額とを合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。

変更後


 第15条第1項第1号

(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)

第十一条に規定する合計額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額

変更後


 第15条第1項第3号

(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)

追加


 第17条第3項

(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)

第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第十二条第六項中「地方法人税確定申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。

変更後


 第23条第1項

(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)

税務署長は、法人税法第八十条第六項(同法第八十一条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第七項(同法第八十一条の三十一第六項又は第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一号から第三号までに定める基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第十二条から第十四条までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法第八十条第七項の規定による還付金の額に百分の四・四を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。 ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。

変更後


 附則第30条第1項

(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第30条第2項

(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第30条第3項

(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第30条第4項

(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

追加


地方法人税法目次