地方法人税法
2018年3月31日改正分
第6条第1項第2号イ
(基準法人税額)
恒久的施設を有する外国法人
当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
変更後
恒久的施設を有する外国法人
当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
第10条第1項
(税率)
地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四・四の税率を乗じて計算した金額とする。
変更後
地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十・三の税率を乗じて計算した金額とする。
第11条第1項
(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項又は第八十一条の十三第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一号又は第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この章において「所得地方法人税額」という。)は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項又は第八十一条の十三第一項に規定する合計額に百分の四・四を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項又は第八十一条の十三第一項の規定の適用を受ける場合には、第六条第一号又は第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この章において「所得地方法人税額」という。)は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項又は第八十一条の十三第一項に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第12条第3項
(外国税額の控除)
恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属地方法人税額(第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。
変更後
恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属地方法人税額(第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。
第12条の2第1項
(分配時調整外国税相当額の控除)
追加
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
第12条の2第2項
(分配時調整外国税相当額の控除)
追加
連結親法人が各課税事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額及び当該連結子法人の当該連結事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額の合計額が当該課税事業年度の第六条第三号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
第12条の2第3項
(分配時調整外国税相当額の控除)
追加
恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。
第12条の2第4項
(分配時調整外国税相当額の控除)
追加
法人税法第六十九条の二第二項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二の二第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
第12条の2第5項
(分配時調整外国税相当額の控除)
追加
第一項から第三項までの規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額(法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額、同法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は同法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第一項から第三項までの規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
第12条の2第6項
(分配時調整外国税相当額の控除)
追加
前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条第1項
(税額控除の順序)
前二条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の規定による控除をした後において、前条の規定による控除をするものとする。
変更後
前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次に第十二条の規定による控除をした後において、前条の規定による控除をするものとする。
第15条第1項
(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)
連結親法人が地方法人税確定申告書を提出する場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人に各課税事業年度又は当該各課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられ、又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(以下この項において「適用法人税率」という。)を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額と加算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第二号及び第三号に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該個別所得金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額と加算調整額とを合計した金額を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別欠損金額(同法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額と減算調整額とを合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
変更後
連結親法人が地方法人税確定申告書を提出する場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人に各課税事業年度又は当該各課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられ、又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(以下この項において「適用法人税率」という。)を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と加算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該個別所得金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と加算調整額とを合計した金額を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別欠損金額(同法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と減算調整額とを合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
第15条第1項第1号
(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)
第十一条に規定する合計額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額
変更後
第十一条に規定する合計額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額
第15条第1項第3号
(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)
追加
第十二条の二第二項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額
第17条第3項
(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)
第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第十二条第六項中「地方法人税確定申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。
変更後
第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第十二条第六項及び第十二条の二第五項中「地方法人税確定申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。
第23条第1項
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)
税務署長は、法人税法第八十条第六項(同法第八十一条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第七項(同法第八十一条の三十一第六項又は第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一号から第三号までに定める基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第十二条から第十四条までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法第八十条第七項の規定による還付金の額に百分の四・四を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。
ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。
変更後
税務署長は、法人税法第八十条第六項(同法第八十一条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第七項(同法第八十一条の三十一第六項又は第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一号から第三号までに定める基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第十二条又は第十三条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法第八十条第七項の規定による還付金の額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。
ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。
附則第30条第1項
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第三条の規定による改正後の地方法人税法(以下この条において「新地方法人税法」という。)の規定(新地方法人税法第二十三条の規定を除く。)は、法人の平成三十一年十月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
附則第30条第2項
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第百九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の十四第五項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(以下この項において「旧連結措置法税額加算規定」という。)の適用がある場合における新地方法人税法第十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する加算調整額は、附則第百九条第二項の規定その他これに類する附則の規定として政令で定める規定にかかわらず、当該加算調整額に当該旧連結措置法税額加算規定に規定する加算した金額のうち新地方法人税法第十五条第一項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の百分の十・三に相当する金額を加算した金額とする。
附則第30条第3項
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
追加
新地方法人税法第二十三条の規定は、法人の平成三十一年十月一日以後に開始する同条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した第三条の規定による改正前の地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
附則第30条第4項
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前三項に定めるもののほか、旧租税特別措置法第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額がある場合における新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額及び新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額その他新地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。