出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可又は法第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれかに該当することとする。
変更後
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可又は法第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、特別高度人材(特に高度の専門的な能力を有する人材として別に法務省令で定める基準に適合する者をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれかに該当することとする。
法第六条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第四十九条第三項の規定による裁決の時点において前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請又は当該裁決に係る第一号許可等を受ける時点において当該各号に該当するものとみなす。
変更後
法第六条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第四十九条第三項の規定による裁決の時点において特別高度人材である者又は前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請又は当該裁決に係る第一号許可等を受ける時点においてそれぞれ特別高度人材である者又は当該各号に該当する者とみなす。
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第一号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
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第2条第1項第1号ロ
変更後
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第一号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第二号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
移動
第2条第1項第1号ハ
変更後
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第二号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第三号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
移動
第2条第1項第1号ニ
変更後
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第三号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
追加
高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
変更後
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
追加
法務省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令(令和五年内閣府・法務省令第一号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた申請についての処分については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一号の表の特別加算の項のル、同条第二号の表の特別加算の項のヲ及び同条第三号の表の特別加算の項のワの規定は、適用しない。