社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定
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第6条第1項第2号
追加
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
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第6条第1項第3号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
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第6条第1項第4号
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
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第6条第1項第5号
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
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第6条第1項第6号
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十七条及び第十八条の規定
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第6条第1項第7号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第六章の規定
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第6条第1項第8号
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
移動
第6条第1項第9号
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
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第6条第1項第10号
子ども・子育て支援法第八十三条から第八十五条までの規定
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第6条第1項第11号
変更後
子ども・子育て支援法第七十八条から第八十条までの規定
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
移動
第6条第1項第12号
追加
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項(第四号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、第三条及び第四条(これらの規定のうち、同法第三条第一項に規定する性的影像記録であって、同法第二条第一項第四号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信(同項第一号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第三条第一項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第二条第一項第一号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、同条第二項及び第六条第一項(これらの規定のうち、同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第六条第二項(同条第一項の罪に係る部分に限る。)の規定
法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「準用児童福祉法」という。)第十八条の九第一項の規定による指定(以下この条(第三項第四号を除く。)及び次条(第二項第七号を除く。)において単に「指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、準用児童福祉法第十八条の九第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
変更後
法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「準用児童福祉法」という。)第十八条の九第一項の規定による指定(以下この条(第三項第四号を除く。)及び次条(第二項第七号を除く。)において単に「指定」という。)は、内閣府令で定めるところにより、準用児童福祉法第十八条の九第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
法第十二条の五第十二項の規定により読み替えて適用する同条第十一項の規定により国家戦略特別区域限定保育士が準用児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をした試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者とみなされた場合においては、当該試験実施指定都市の長は、当該国家戦略特別区域限定保育士の氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
変更後
法第十二条の五第十二項の規定により読み替えて適用する同条第十一項の規定により国家戦略特別区域限定保育士が準用児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をした試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者とみなされた場合においては、当該試験実施指定都市の長は、当該国家戦略特別区域限定保育士の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
変更後
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
追加
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この政令は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の施行の日から施行する。