子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第二項第二号の「子どもの貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある十八歳未満の者の数として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数が十八歳未満の者の総数のうちに占める割合をいう。
変更後
子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第二項第二号の「子どもの貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある十八歳未満の者の数として内閣総理大臣が定めるところにより算定した数が十八歳未満の者の総数のうちに占める割合をいう。
法第八条第二項第二号の「一人親世帯の貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある一人親世帯(十八歳以上六十五歳未満の者が一人及び十八歳未満の者が少なくとも一人属する世帯をいう。以下この項において同じ。)に属する者の数として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数が一人親世帯に属する者の総数のうちに占める割合をいう。
変更後
法第八条第二項第二号の「一人親世帯の貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある一人親世帯(十八歳以上六十五歳未満の者が一人及び十八歳未満の者が少なくとも一人属する世帯をいう。以下この項において同じ。)に属する者の数として内閣総理大臣が定めるところにより算定した数が一人親世帯に属する者の総数のうちに占める割合をいう。
この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十一号)の施行の日(令和元年九月七日)から施行する。
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