農地中間管理事業の推進に関する法律施行令

2022年11月28日改正分

 第2条第1項

(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

法第十八条第五項第三号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合であって、同条第二項第二号に規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあっては、その法人が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。

変更後


 第3条第1項

法第十八条第五項第四号の政令で定める者は、前条第一号から第三号までに掲げる場合及び同条第四号の農林水産省令で定める場合において賃借権の設定等を受ける者とする。

削除


追加


 第4条第1項

(不確知共有者の探索の方法)

追加


 第4条第1項第1号

(不確知共有者の探索の方法)

追加


 第4条第1項第2号

(不確知共有者の探索の方法)

追加


 第4条第1項第3号

(不確知共有者の探索の方法)

追加


 第4条第1項第4号

(不確知共有者の探索の方法)

追加


 第4条第1項第5号

(不確知共有者の探索の方法)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。

変更後


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