子ども・子育て支援法施行令

2023年3月30日改正分

 第1条の2第1項

(保育必要量の認定)

法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。

変更後


 第4条第1項第1号

(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)

教育認定子ども(法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第十三条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一号において同じ。)

変更後


 第4条第1項第2号

(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)

満三歳以上保育認定子ども(法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。第十一条第一項において同じ。)

変更後


 第24条の2第1項

(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)

法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の百六十三・二とする。

変更後


 第42条第1項

(こども家庭庁長官に委任されない権限)

追加


 第43条第1項

(こども家庭庁長官への権限の委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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