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シ
1970
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令
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2023年3月30日改正分
第9条第1項
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
追加
法第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とする。
附則第1条第2項
(法附則第二項の政令で定める日)
法附則第二項の政令で定める日は、平成三十五年三月三十一日とする。
変更後
法附則第二項の政令で定める日は、令和七年三月三十一日とする。
附則第1条第1項
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
削除
追加
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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