就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令

2023年3月30日改正分

 第9条第1項

(こども家庭庁長官に委任されない権限)

追加


 附則第1条第2項

(法附則第二項の政令で定める日)

法附則第二項の政令で定める日は、平成三十五年三月三十一日とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

削除


追加


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