幹部職員の任用等に関する政令

2023年8月19日更新分

 第2条第1項第9号

内閣府子ども・子育て本部

削除


 第2条第1項第10号

(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)

内閣府総合海洋政策推進事務局

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第2条第1項第9号

変更後


 第2条第1項第11号

(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)

内閣府国際平和協力本部

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第2条第1項第10号

変更後


 第2条第1項第12号

(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)

警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を除く。)

移動

第2条第1項第11号

変更後


 第2条第1項第13号

(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)

デジタル庁

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第2条第1項第12号

変更後


 第2条第1項第14号

(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)

国家行政組織法第三条第二項に規定する機関(同法第八条から第九条までに規定する機関及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の十一第二項に規定する機関を除く。)

移動

第2条第1項第13号

変更後


 第2条第1項第15号

(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)

検察庁(高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁を除く。)

移動

第2条第1項第14号

変更後


 第2条第1項第16号

(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)

厚生労働省死因究明等推進本部

移動

第2条第1項第15号

変更後


 第2条第1項第17号

(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)

会計検査院(会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条に規定する機関を除く。)

移動

第2条第1項第16号

変更後


 第13条第1項第7号

(政令で定める機関の長)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

変更後


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