日本中央競馬会及び日本年金機構
変更後
日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
この政令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第九条の二第百八十五号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」とする。
削除
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。
削除
追加
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。