雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

2022年6月16日改正分

 第1条第1項第5号

日本中央競馬会及び日本年金機構

変更後


 附則第1条第2項

この政令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第九条の二第百八十五号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」とする。

削除


 附則第1条第3項

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

削除


追加


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