国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則

2023年4月12日更新分

 附則第1条第1項

この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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