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2014
国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則
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国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則
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2023年4月12日更新分
附則第1条第1項
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
削除
追加
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則目次