追加
自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。次条第十号において同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同法第四十一条第二項に規定する条件をいう。次条第十号において同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項
路線を定めて自家用有償観光旅客等運送を行おうとする者にあっては、路線図
変更後
路線を定めて自家用有償観光旅客等運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図
追加
自動運行旅客運送を行う場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償観光旅客等運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
第一条第二号から第十二号までに掲げる者にあっては、自家用有償観光旅客等運送の対価について、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議の意見の内容を記載した書類
移動
第5条第1項第13号
追加
特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下この号においてにおいて同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類