家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

2022年12月28日改正分

 第1条第1項第1号

(趣旨)

法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条ただし書(保育に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十四条、第三十九条、第四十四条、第四十七条及び附則第六条から第九条までの規定による基準

変更後


 第1条第1項第2号

(趣旨)

法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条、第十一条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第二十条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第二十五条(第三十条、第三十二条、第三十六条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条第一号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十五条、第三十七条、第四十条、第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)、第四十五条並びに附則第二条から第五条までの規定による基準

変更後


 第7条の2第1項

(安全計画の策定等)

追加


 第7条の2第2項

(安全計画の策定等)

追加


 第7条の2第3項

(安全計画の策定等)

追加


 第7条の2第4項

(安全計画の策定等)

追加


 第7条の3第1項

(自動車を運行する場合の所在の確認)

追加


 第7条の3第2項

(自動車を運行する場合の所在の確認)

追加


 第10条第1項

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。 ただし、保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。

変更後


 第13条第1項

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第四十七条第三項の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

削除


追加


 第14条第2項

(衛生管理等)

家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

追加


家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準目次