障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第四条第四項の厚生労働省令で定める区分は、第二号から第七号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第十条第二項(令第十三条において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者に必要とされる支援の度合が次の各号に掲げる区分等に応じそれぞれ当該各号に掲げる支援の度合のいずれかに該当するかについて行うものとする。
この場合において、法第二十条第二項(法第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「障害支援区分認定調査」という。)の結果及び医師意見書に基づいて算定された別表第一の項目の欄に掲げる項目(以下単に「項目」という。)のうち当該障害者の障害の状態に当てはまるものに係る点数又は当該点数を各群につき合計した点数(以下「合計点数等」という。)が二以上の別表第二の番号の欄に掲げる番号(以下単に「番号」という。)に係る同表の条件の欄に掲げる条件(以下単に「条件」という。)を満たす場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該二以上の番号に係る同表の区分等該当可能性の欄に掲げる割合のうち最も高いもの(当該最も高いものが二以上あるときは、当該最も高いものに係る番号のうち最も大きいもの)に係る条件のみを満たすものとして取り扱うものとする。
変更後
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第四条第四項の主務省令で定める区分は、第二号から第七号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第十条第二項(令第十三条において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者に必要とされる支援の度合が次の各号に掲げる区分等に応じそれぞれ当該各号に掲げる支援の度合のいずれかに該当するかについて行うものとする。
この場合において、法第二十条第二項(法第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「障害支援区分認定調査」という。)の結果及び医師意見書に基づいて算定された別表第一の項目の欄に掲げる項目(以下単に「項目」という。)のうち当該障害者の障害の状態に当てはまるものに係る点数又は当該点数を各群につき合計した点数(以下「合計点数等」という。)が二以上の別表第二の番号の欄に掲げる番号(以下単に「番号」という。)に係る同表の条件の欄に掲げる条件(以下単に「条件」という。)を満たす場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該二以上の番号に係る同表の区分等該当可能性の欄に掲げる割合のうち最も高いもの(当該最も高いものが二以上あるときは、当該最も高いものに係る番号のうち最も大きいもの)に係る条件のみを満たすものとして取り扱うものとする。
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
削除