法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(指定都市等所在施設(法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第四条、第五条及び第十三条第二項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第八条ただし書の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに附則第二条第一項、第三条及び第五条から第八条までの規定による基準
変更後
法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(指定都市等所在施設(法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第四条、第五条及び第十三条第二項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに附則第二条第一項、第三条及び第五条から第九条までの規定による基準
法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第六条、第七条第一項から第六項まで、第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第二項(同令第八条ただし書の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに第十四条並びに附則第二条第二項及び第四条の規定による基準
変更後
法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第六条、第七条第一項から第六項まで、第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第二項(同令第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに第十四条並びに附則第二条第二項及び第四条の規定による基準
法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九条から第九条の三まで、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二及び第三十二条の二(後段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準
変更後
法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九条、第九条の二、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二及び第三十二条の二(後段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第八条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。
この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と読み替えるものとする。
変更後
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第八条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。
この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第一項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第二項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」と読み替えるものとする。
前二条の規定により第五条第三項の表備考第一号に定める者を小学校教諭等免許状所持者又は都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者並びに都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。
移動
附則第9条第1項
変更後
前三条の規定により第五条第三項の表備考第一号に定める者を小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。
追加
第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。
ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって第五条第三項の表備考第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
追加
前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。