消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法 (平成二十五年法律第四十一号)第十二条 の規定に基づき、消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則を次のように定める。
変更後
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法 (平成二十五年法律第四十一号)第十二条 の規定に基づき、消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則を次のように定める。
前三条の規定に基づく届出をしたものは、当該届出に係る共同行為を廃止した場合には、遅滞なく、様式第五号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
変更後
前三条の規定に基づく届出をしたものは、当該届出に係る共同行為を廃止した場合には、遅滞なく、様式第五号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
変更後
附 則
この規則は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年五月二九日公正取引委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年五月二九日公正取引委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年一月三一日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の施行の日(平成二十七年四月一日。以下この項において「施行日」という。)前にした第一条及び第二条の規定に基づく届出(施行日前に第三条の規定に基づく届出をしたときは、その変更後のもの)に係る届出書における平成二十九年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載は、平成三十年九月三十日を共同行為の実施期間の終了日とする記載とみなす。ただし、施行日以後消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年公正取引委員会規則第六号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)前に第三条の規定に基づく届出(共同行為の実施期間の終了日を変更するものに限る。)をしたときは、この限りでない。
変更後
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の施行の日(平成二十七年四月一日。以下この項において「施行日」という。)前にした第一条及び第二条の規定に基づく届出(施行日前に第三条の規定に基づく届出をしたときは、その変更後のもの)に係る届出書における平成二十九年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載は、平成三十三年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載とみなす。ただし、施行日以後消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年公正取引委員会規則第六号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)前に第三条の規定に基づく届出(共同行為の実施期間の終了日を変更するものに限る。)をしたときは、この限りでない。
追加
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十五号)の施行の日(平成二十八年十一月二十八日。以下この項において「施行日」という。)前にした第一条及び第二条の規定に基づく届出(施行日前に第三条の規定に基づく届出をしたときは、その変更後のもの)に係る届出書における平成三十年九月三十日を共同行為の実施期間の終了日とする記載は、平成三十三年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載とみなす。ただし、施行日以後消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則(平成二十九年公正取引委員会規則第四号)の施行の日(平成二十九年一月三十一日)前に第三条の規定に基づく届出(共同行為の実施期間の終了日を変更するものに限る。)をしたときは、この限りではない。