東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則

2017年3月1日更新分

 第12条第1項第5号

(発電用原子炉施設の保守管理)

発電用原子炉施設の保守管理方針、保守管理の目標及び保守管理の実施に関する計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること(次条第一項から第三項に規定する措置を除く。)。

変更後


 第12条第2項

発電用原子炉設置者は、次条第一項若しくは第二項の規定により長期保守管理方針を策定したとき又は同条第三項の規定により長期保守管理方針を変更したときは、これを前項第一号の保守管理方針に反映させなければならない。

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 第13条第1項

法第四十三条の三の二十二第一項 の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(以下「安全上重要な機器等」という。)並びに次に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、発電用原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。

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 第13条第1項第1号

工学的安全施設並びに原子炉停止系統への作動信号を発生させる機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第2号

事故時における発電用原子炉施設の状態を把握するための機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第3号

中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第4号

原子炉冷却材を保持する機能を有する機器及び構造物であって、安全上重要な機器等でないもの

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 第13条第1項第5号

原子炉冷却材を循環させる機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第6号

放射性物質を貯蔵する機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第7号

電源を供給する機能を有する機器及び構造物であって、安全上重要な機器等でないもの

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 第13条第1項第8号

発電用原子炉施設を計測・制御する機能を有する機器及び構造物(第一号に掲げるものを除く。)

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 第13条第1項第9号

発電用原子炉施設の運転を補助する機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第10号

原子核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散を防止する機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第11号

原子炉冷却材を浄化する機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第12号

原子炉圧力の上昇を緩和する機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第13号

出力の上昇を抑制する機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第14号

原子炉冷却材を補給する機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第15号

緊急時対策を行う上で重要な機器及び構造物並びに異常状態を把握するための機能を有する機器及び構造物

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 第13条第1項第16号

(防護措置)

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「設置許可基準規則」という。)第四十三条第二項 に規定する常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物(以下「常設重大事故等対処設備に属する機器等」という。)

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第17条第2項第13号

変更後


 第13条第2項

法第四十三条の三の二十二第一項 の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過した発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに、前項に規定する安全上重要な機器等並びに前項各号に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間において実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定しなければならない。

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 第13条第2項第1号

当該発電用原子炉設置者が法第四十三条の三の三十二第二項 の規定による認可を受けた場合における当該認可を受けた延長する期間が十年を超える場合 延長する期間

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 第13条第2項第2号

前号に掲げる場合以外の場合 十年

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 第13条第3項

法第四十三条の三の二十二第一項 の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後四十年を経過した発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過した日以降十年を超えない期間ごとに、第一項に規定する安全上重要な機器等並びに同項各号に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定しなければならない。

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 第13条第4項

発電用原子炉設置者は、実施計画に定められた発電用原子炉の運転期間を変更する場合その他前三項の評価を行うために設定した条件、評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前三項の保守管理に関する方針を変更しなければならない。

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 第13条第5項

前四項の規定は一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びに法第四十三条の三の三十三第二項 の認可を受けた発電用原子炉については適用しない。

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 第17条第2項第13号

中央制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)及び特定重大事故等対処施設(設置許可基準規則第二条第二項第十二号 に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項において同じ。)に属する緊急時制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。

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 第18条第1項第4号

(事故故障等の報告)

発電用原子炉設置者が、安全上重要な機器等(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るもの並びに実施計画で定められたものを除く。)又は常設重大事故等対処設備に属する機器等(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るもの並びに実施計画で定められたものを除く。)の点検を行った場合において、当該安全上重要な機器等が実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (平成二十五年原子力規制委員会規則第六号。以下「技術基準規則」という。)第十七条 若しくは第十八条 に定める基準に適合していないと認められたとき、当該常設重大事故等対処設備に属する機器等が技術基準規則第五十五条 若しくは第五十六条 に定める基準に適合していないと認められたとき又は発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。ただし、核燃料物質等の漏えいを防止するための機能を有していないと認められた場合であって、第十一号ただし書又は第十二号ただし書の場合を除く。

変更後


 第18条第1項第5号

(事故故障等の報告)

火災により発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたもの又は安全上重要な機器等(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びに実施計画で定められたものを除く。)又は前号の常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。

変更後


 附則平成29年2月3日原子力規制委員会規則第2号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第8項

(経過措置)

第五項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第一号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

変更後


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