国家戦略特別区域法

2016年9月1日更新分

 別表1

別表(第二条関係)

事業 関係条項
公証人役場外定款認証事業 第十二条の二
一の二 公立国際教育学校等管理事業 第十二条の三
一の三 国家戦略特別区域限定保育士事業 第十二条の四
一の四 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 第十三条
国家戦略特別区域高度医療提供事業 第十四条
二の二 国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業 第十四条の二
二の三 漁業生産協業化促進事業 第十四条の三
国家戦略建築物整備事業 第十五条
国家戦略住宅整備事業 第十六条
四の二 国有林野活用促進事業 第十六条の二
四の三 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業 第十六条の三
四の四 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 第十六条の四
国家戦略道路占用事業 第十七条
削除 第十八条
農地等効率的利用促進事業 第十九条
七の二 国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 第十九条の二
国家戦略土地区画整理事業 第二十条
八の二 都市公園占用保育所等施設設置事業 第二十条の二
八の三 国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業 第二十条の三
国家戦略都市計画建築物等整備事業 第二十一条
国家戦略開発事業 第二十二条
十一 国家戦略都市計画施設整備事業 第二十三条
十二 国家戦略市街地再開発事業 第二十四条
十二の二 国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業 第二十四条の二
十二の三 特定非営利活動法人設立促進事業 第二十四条の三
十三 国家戦略民間都市再生事業 第二十五条
十四 政令等規制事業で第二十六条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの 第二十六条
十五 地方公共団体事務政令等規制事業で第二十七条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの 第二十七条


変更後


 第2条第4項

(定義等)

この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第十九条を除き、以下同じ。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の規定による港務局を含むものとする。

変更後


 第11条第1項

(認定の取消し)

内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第八条第七項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。第十三条、第二十条の三及び第二十四条の二第三項第一号を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

変更後


 第14条第1項

(医療法 の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県は、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第十五項 の規定により当該都道府県の同条第一項 に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定められた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定められた同条第二項第十四号 に規定する基準病床数に次項の病床数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

変更後


 第14条の2第1項

(医療法 の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業(国家戦略特別区域において、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出することにより、医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供することを促進する事業をいう。以下この条及び別表の二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県知事は、当該国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業に係る医療法人から医療法第四十六条の三第一項 ただし書の認可の申請があった場合においては、当該申請が医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供するために必要なものとして政令で定める基準に適合すると認めるときは、当該認可をするものとする。

変更後


 第16条の2第1項

(国有林野の管理経営に関する法律 の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律 (昭和二十六年法律第二百四十六号)第七条第一項 の規定により貸し付け、又は使用させることができる同法第二条第一項第一号 の国有林野(以下この項において単に「国有林野」という。)の面積の規模を拡大することにより、国有林野の活用を促進する事業をいう。次項及び別表の四の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある国有林野についての同法第七条第一項第五号 の規定の適用については、同号 中「五ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。

移動

第16条の3第1項

変更後


追加


 第16条の2第2項

(道路運送法 の特例)

追加


 第16条の2第3項

(道路運送法 の特例)

追加


 第16条の2第4項

(道路運送法 の特例)

追加


 第16条の2第5項

(道路運送法 の特例)

追加


 第16条の3第1項

(出入国管理及び難民認定法 の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において家事支援活動(炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項及び別表の四の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う家事支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項 の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を入管法第七条第一項第二号 に規定する入管法 別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、入管法第七条の二第一項 の証明書を交付することができる。

移動

第16条の4第1項

変更後


 第16条の4第1項

(出入国管理及び難民認定法 の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域において、外国人が創業活動(貿易その他の事業の経営を開始して、その経営を行う活動をいう。以下この項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。別表の四の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法 別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(創業活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項 の申請があった場合には、創業外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために外国人による創業を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第七条第一項第二号 の法務省令で定める基準とみなして、入管法第七条の二第一項 の証明書を交付することができる。

移動

第16条の5第1項

変更後


 第16条の4第2項

(出入国管理及び難民認定法 の特例)

外国人が前項の証明書を提出して入管法第六条第二項 の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号 の規定の適用については、同号 中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項に規定する創業外国人上陸審査基準」とする。

移動

第16条の5第2項

変更後


 第18条第1項

削除

削除


追加


 第18条第1項第1号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第1項第2号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第1項第3号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第2項

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第2項第1号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第2項第2号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第3項

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第4項

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第5項

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第6項

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第6項第1号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第6項第2号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第6項第3号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第6項第4号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第7項

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第7項第1号

(農地法 等の特例)

追加


 第18条第7項第2号

(農地法 等の特例)

追加


 第19条第1項

(農地法 等の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業(農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)の権利移動の許可に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会がこの項の規定による合意をすることにより、国家戦略特別区域において、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進を図る事業をいう。次項及び別表の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、当該区域計画に定められた次項の区域内にある農地等であって当該農業委員会が管轄するものについての同法第三条第一項 本文に掲げる権利の設定又は移転に係る当該農業委員会の事務(同条 又は同法第三条の二 の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法 その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、農地法 その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。

変更後


 第19条第6項

(農地法 等の特例)

第一項及び前三項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(農業委員会等に関する法律 (昭和二十六年法律第八十八号)第四十一条第二項 の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

移動

第18条第8項

変更後


追加


 第20条の3第1項

(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業(国家戦略特別区域において、大学その他の研究機関と連携し、業として、疾病の原因に関する研究、疾病の予防、診断及び治療に関する方法の研究開発又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品(以下この項において「医薬品等」という。)の研究開発において試験その他の厚生労働省令で定める用途に用いる物(人体から採取された血液又はこれから得られた物を原料とするものに限り、医薬品等を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「血液由来特定研究用具」という。)を製造する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下この条及び別表の八の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業に該当する旨の厚生労働大臣の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

変更後


 第20条の4第1項

(障害者の雇用の促進等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の4第2項

(障害者の雇用の促進等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第1項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第1項第1号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第1項第2号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第1項第3号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第2項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第3項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第3項第1号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第3項第2号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第3項第3号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第3項第4号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第3項第5号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第4項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第5項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第5項第1号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第5項第2号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第6項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第7項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第8項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第8項第1号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第8項第2号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第9項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第10項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第11項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第12項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第13項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第14項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第15項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第16項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第17項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第18項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第19項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第20項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第21項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第21項第1号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第21項第2号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第21項第3号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第21項第4号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第21項第5号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第21項第6号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第21項第7号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第22項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第23項

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第23項第1号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第23項第2号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第20条の5第23項第3号

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の特例)

追加


 第27条の3第1項

(課税の特例)

追加


 第30条第1項第5号

(所掌事務)

第十六条の三第三項に規定する指針に関し、同条第四項に規定する事項を処理すること。

変更後


 第37条の2第1項

(民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施)

追加


 第37条の4第1項

(革新的な医療機器の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関係者に対する援助)

追加


国家戦略特別区域法目次