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昭和45年
生活困窮者自立支援法
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生活困窮者自立支援法
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2016年9月1日更新分
第11条第4項
(雇用の機会の確保)
公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の四第一項 の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う都道府県等が求人に関する情報の提供を希望するときは、当該都道府県等に対して、当該求人に関する情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。
変更後
公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項 の規定により無料の職業紹介事業を行う都道府県等が求人に関する情報の提供を希望するときは、当該都道府県等に対して、当該求人に関する情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。
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