エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令

2019年6月28日改正分

 第4条第1項第3号

(消火性能)

ストーブ火災に対する消火性能 次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 畳の上にJIS 二〇一九に適合する自然通気型開放式石油ストーブのうち放射形のものを置き、十分間燃焼させた後、次の表の上欄に掲げる燃料について、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる量をストーブの底部及び畳にかけて、点火すること。 消火は、点火した後一分で開始すること。

変更後


 第4条第1項第4号

(消火性能)

自動車用クッション火災に対する消火性能 次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 JIS 六四〇一に適合するウレタンフォーム(火炎の拡大を著しく遅延する薬剤が添加されていないものに限る。)又はこれと同等以上の性質を有するものであり、かつ、一・三キログラム以上一・四キログラム以下のものの中央部上面に点火すること。 消火は、点火した後一分三十秒で開始すること。

変更後


 第7条第2項第3号

(充塡ガス及び消火剤)

液化二酸化炭素を消火剤とする場合には、JIS 一一〇六の二種又は三種に適合するものであること。

変更後


 第14条第2項第5号

(安全栓)

材質は、JIS 四三〇九のSUS 三〇四に適合し、又はこれと同等以上の耐食性及び耐候性を有すること。

変更後


 第17条第2項第1号

(高圧ガス保安法の適用を受ける液化二酸化炭素用容器等)

弁箱は、JIS 三二五〇に適合する材質又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有する材質を用いたものであること。

変更後


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