消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

2020年4月1日更新分

 第3条第1項第4号

削除


 第3条第2項

(共通義務確認の訴え)

次に掲げる損害については、前項第三号から第五号までに掲げる請求に係る金銭の支払義務についての共通義務確認の訴えを提起することができない。

変更後


 第3条第2項第1号

(共通義務確認の訴え)

契約上の債務の不履行、物品、権利その他の消費者契約の目的となるもの(役務を除く。以下この号及び次号において同じ。)の瑕疵又は不法行為により、消費者契約の目的となるもの以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害

変更後


 第3条第2項第3号

(共通義務確認の訴え)

契約上の債務の不履行、消費者契約の目的となる役務の瑕疵又は不法行為により、消費者契約による製造、加工、修理、運搬又は保管に係る物品その他の消費者契約の目的となる役務の対象となったもの以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害

変更後


 第3条第3項第1号

(共通義務確認の訴え)

第一項第一号から第四号までに掲げる請求 消費者契約の相手方である事業者

変更後


 第3条第3項第2号

(共通義務確認の訴え)

第一項第五号に掲げる請求 消費者契約の相手方である事業者若しくはその債務の履行をする事業者又は消費者契約の締結について勧誘をし、当該勧誘をさせ、若しくは当該勧誘を助長する事業者

変更後


 第6条第2項第1号

(管轄及び移送)

第三条第一項第一号から第四号までに掲げる請求 義務履行地

変更後


 第6条第2項第2号

(管轄及び移送)

第三条第一項第五号に掲げる請求 不法行為があった地

変更後


 第38条第1項

(時効の完成猶予及び更新)

債権届出があったときは、時効の中断に関しては、簡易確定手続の前提となる共通義務確認の訴えを提起した時に、裁判上の請求があったものとみなす。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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