いじめ防止対策推進法

2019年5月24日改正分

 第29条第1項

(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)

国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する国立大学に附属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長を通じて、重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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