大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法

2020年4月1日更新分

 第4条第3項

民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条第一項及び第三項の規定は、前二項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合について準用する。

削除


 第4条第4項

民法第五百三十三条の規定は、前項の場合について準用する。

削除


 附則第1条第1項

追加


大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法目次