特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。
ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
変更後
特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。
ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可に関する事項
変更後
農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可に関する事項
第三十六条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条後段の規定の適用については、同条後段中「過失なく」とあるのは、「重大な過失なく」とする。
変更後
第三十六条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。