国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

2019年5月17日改正分

 第136条第1項

(子の返還の代替執行と間接強制との関係)

子の返還の代替執行の申立ては、民事執行法第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過した後(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合は、その期間を経過した後)でなければすることができない。

移動

第136条第1項第1号

変更後


追加


 第136条第1項第2号

(子の返還の代替執行と間接強制との関係)

追加


 第136条第1項第3号

(子の返還の代替執行と間接強制との関係)

追加


 第138条第2項

(子の返還を実施させる決定)

追加


 第140条第1項

執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、債務者の住居その他債務者の占有する場所において、次に掲げる行為をすることができる。

削除


追加


 第140条第1項第1号

債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において子を捜索すること。 この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすること。

削除


 第140条第1項第2号

返還実施者と子を面会させ、又は返還実施者と債務者を面会させること。

削除


 第140条第1項第3号

債務者の住居その他債務者の占有する場所に返還実施者を立ち入らせること。

削除


 第140条第2項

執行官は、前項に規定する場所以外の場所においても、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、当該場所を占有する者の同意を得て、同項各号に掲げる行為をすることができる。

削除


 第140条第3項

前二項の規定による子の監護を解くために必要な行為は、子が債務者と共にいる場合に限り、することができる。

削除


 第140条第4項

(執行官の権限等)

執行官は、第一項又は第二項の規定による子の監護を解くために必要な行為をするに際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。

移動

第140条第2項

変更後


 第140条第6項

執行官は、第一項又は第二項の規定による子の監護を解くために必要な行為をするに際し、返還実施者に対し、必要な指示をすることができる。

削除


 第141条第3項

(返還実施者の権限等)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第8条第1項

(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第20条第1項

(政令への委任)

追加


国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律目次