国家戦略特別区域法

2020年4月1日更新分

 第12条の5第4項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第19条の2第1項

(国家公務員退職手当法の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十四項第二号、第四号及び第六号に掲げる者をいう。以下この条及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項及び別表の七の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(国の行政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する懲戒免職等処分を受けた職員の退職又は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く。第三項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して三年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

変更後


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

移動

附則第1条第1項第4号

変更後


 附則第4条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第23条第1項

変更後


 附則第23条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条並びに附則第十七条及び第七十五条の規定 平成三十一年四月一日

移動

附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第17条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(国家戦略特別区域法の一部改正)

追加


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