農地中間管理事業の推進に関する法律

2022年5月27日改正分

 第2条第3項第2号

(定義)

農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第九項において同じ。)を行うこと。

変更後


 第2条第3項第3号

(定義)

農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。

移動

第2条第3項第5号


追加


 第2条第3項第4号

(定義)

農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。

移動

第2条第3項第6号


追加


 第2条第3項第5号

(定義)

農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。

移動

第2条第3項第7号


 第2条第3項第6号

(定義)

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

移動

第2条第3項第8号


 第8条第2項第1号

(農地中間管理事業規程)

農地中間管理事業を重点的に実施する区域の基準

移動

第8条第2項第6号

変更後


 第8条第2項第2号

(農地中間管理事業規程)

農地中間管理権を取得する農用地等の基準

移動

第8条第2項第1号

変更後


 第8条第2項第3号

(農地中間管理事業規程)

農地中間管理権の取得の方法

移動

第8条第2項第2号

変更後


追加


 第8条第2項第4号

第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定の方法

削除


 第8条第2項第5号

(農地中間管理事業規程)

第二条第三項第三号に掲げる業務の実施基準

移動

第8条第2項第4号

変更後


 第8条第2項第6号

(農地中間管理事業規程)

農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項

移動

第8条第2項第5号


 第8条第3項第2号

前項第一号に掲げる事項が、農地中間管理事業が効率的かつ効果的に実施され、農用地の利用の効率化及び高度化を促進する効果が高いと見込まれるものであること。

削除


 第8条第3項第3号

(農地中間管理事業規程)

前項第二号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、第十七条第一項の規定による募集に応募した者の数、その応募の内容その他地域の事情を考慮して農地中間管理権を取得することを内容とするものであること。

移動

第8条第3項第2号

変更後


 第8条第3項第3号ロ

(農地中間管理事業規程)

追加


 第8条第3項第3号ハ

(農地中間管理事業規程)

追加


 第8条第3項第4号ロ

(農地中間管理事業規程)

農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このロにおいて「所有者等」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれる場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を講ずることを促すこと。

移動

第8条第3項第3号ニ

変更後


 第8条第3項第4号ハ

(農地中間管理事業規程)

農地中間管理権の取得に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の所有者に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。

移動

第8条第3項第3号ホ


 第8条第3項第4号イ

(農地中間管理事業規程)

農用地等の所有者(当該農用地等について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下この号において同じ。)からの申出に応じて農地中間管理権の取得に関する協議を行うほか、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために特に必要があると認められる場合に農地中間管理機構が農用地等の所有者に対し当該協議を申し入れること。

移動

第8条第3項第3号イ

変更後


 第8条第3項第4号ロ

(農地中間管理事業規程)

追加


 第8条第3項第5号ロ

(農地中間管理事業規程)

第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。

移動

第8条第3項第4号ハ

変更後


 第8条第3項第5号

(農地中間管理事業規程)

前項第四号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

移動

第8条第3項第3号

変更後


 第8条第3項第5号イ

(農地中間管理事業規程)

地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に農用地等の貸付けの相手方の選定及びその変更を行うこと。

移動

第8条第3項第4号イ

変更後


 第8条第3項第6号

(農地中間管理事業規程)

前項第五号に掲げる事項が、農用地等の貸付けが確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。

移動

第8条第3項第5号

変更後


追加


 第17条第1項

農地中間管理機構は、農林水産省令で定めるところにより、定期的に、農林水産省令で定める基準に従い農地中間管理機構が定める区域ごとに、当該区域に存する農用地等について借受けを希望する者を募集するものとする。

削除


追加


 第17条第2項

農地中間管理機構は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による募集に応募した者及びその応募の内容に関する情報を整理し、これを公表するものとする。

削除


追加


 第18条第1項

(農用地利用集積等促進計画)

農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下「賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

変更後


 第18条第2項

(農用地利用集積等促進計画)

農用地利用配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

変更後


 第18条第2項第1号

(農用地利用集積等促進計画)

賃借権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所

移動

第18条第2項第2号イ

変更後


追加


 第18条第2項第1号ニ

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第18条第2項第1号ハ

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第18条第2項第1号イ

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第18条第2項第2号

(農用地利用集積等促進計画)

前号に規定する者が賃借権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

移動

第18条第2項第1号ロ

変更後


 第18条第2項第2号ロ

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第18条第2項第2号

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第18条第2項第2号ホ

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第18条第2項第3号

(農用地利用集積等促進計画)

前号に規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所

移動

第18条第2項第2号ハ

変更後


 第18条第2項第4号

(農用地利用集積等促進計画)

第一号に規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法

移動

第18条第2項第2号ニ

変更後


 第18条第2項第5号

(農用地利用集積等促進計画)

第一号に規定する者が第二十一条第二項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件

移動

第18条第2項第2号ヘ

変更後


 第18条第2項第6号

(農用地利用集積等促進計画)

その他農林水産省令で定める事項

移動

第18条第2項第2号ト


 第18条第3項

(業務の委託)

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。

移動

第22条第1項

変更後


追加


 第18条第4項

(農用地利用集積等促進計画)

農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を提出しなければならない。

変更後


 第18条第5項

(農用地利用集積等促進計画)

都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用配分計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

変更後


 第18条第5項第1号

(農用地利用集積等促進計画)

農用地利用配分計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること。

変更後


 第18条第5項第2号

第二項第一号に規定する者が、前条第二項の規定により公表されている者であること。

削除


 第18条第5項第3号

(農用地利用集積等促進計画)

第二項第一号に規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。次号において同じ。)及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。 ただし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定等を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。

移動

第18条第5項第2号

変更後


 第18条第5項第3号ロ

(農用地利用集積等促進計画)

耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

移動

第18条第5項第2号ロ


 第18条第5項第3号イ

(農用地利用集積等促進計画)

耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。

移動

第18条第5項第2号イ


 第18条第5項第4号イ

(農用地利用集積等促進計画)

その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

移動

第18条第5項第3号イ


 第18条第5項第4号

(農用地利用集積等促進計画)

第二項第一号に規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。)である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。

移動

第18条第5項第3号

変更後


 第18条第5項第4号ロ

(農用地利用集積等促進計画)

その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

移動

第18条第5項第3号ロ


 第18条第5項第4号

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第18条第5項第5号

(農用地利用集積等促進計画)

第二項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者(同項第三号に規定する者がある場合には、その者及び同項第一号に規定する者)の同意が得られていること。

変更後


 第18条第5項第6号イ

(農用地利用集積等促進計画)

農用地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するもの 同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

変更後


 第18条第5項第6号

(農用地利用集積等促進計画)

第二項第二号に規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。

変更後


 第18条第5項第6号ロ

(農用地利用集積等促進計画)

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内の土地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が同法第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。) 同条第四項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

変更後


 第18条第6項

(農用地利用集積等促進計画)

都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用配分計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用配分計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

変更後


 第18条第7項

(農用地利用集積等促進計画)

都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。

変更後


 第18条第8項

(農用地利用集積等促進計画)

前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用配分計画の定めるところによって賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転する。

変更後


 第18条第9項

(農用地利用集積等促進計画)

農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権(第二条第五項第一号に係るものに限る。)を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百九十四条第二項又は第六百十二条第一項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しない。

移動

第18条第10項


追加


 第18条第11項

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第18条第12項

(農用地利用集積等促進計画)

追加


 第19条第1項

(計画案の提出等の協力)

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。

変更後


 第19条第2項

農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村等に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第五項各号のいずれにも該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。

削除


追加


 第19条第4項

(計画案の提出等の協力)

追加


 第19条の2第1項

農地中間管理機構は、一の農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法第十八条第一項の農用地利用集積計画をいう。以下同じ。)において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農用地利用配分計画によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。 この場合において、当該賃借権の設定等を行うことについて同条第三項第四号の同意をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

削除


 第19条の2第2項

第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による協議について準用する。 この場合において、同条第三項中「農用地利用配分計画を定める」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議をする」と、同条第四項中「第一項の認可の申請」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議」と読み替えるものとする。

削除


 第19条の2第3項

都道府県知事は、第一項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る農用地利用集積計画が第十八条第五項第一号及び第二号の要件に該当すると認めるときは、これに同意するものとする。

削除


 第20条第1項

(農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)

農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、当該農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をすることができる。

変更後


 第20条第1項第1号

(農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)

相当の期間を経過してもなお当該農用地等の貸付けを行うことができる見込みがないと認められるとき。

変更後


 第21条第1項

(農用地等の利用状況の報告等)

農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(第十九条の二第一項の規定により同法第十八条第三項第四号の同意をしたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について報告を求めることができる。

変更後


 第21条第2項

(農用地等の利用状況の報告等)

農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第六条の二第二項第二号の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる。

変更後


 第21条第2項第2号

(農用地等の利用状況の報告等)

正当な理由がなくて前項の規定による報告をしないとき。

移動

第21条第2項第3号


追加


 第22条第1項

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。

削除


 第22条第2項

農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。 ただし、次に掲げる業務を、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する者に委託しようとするときは、この限りでない。

削除


 第22条第2項第1号

第二条第三項第三号に掲げる業務のうち農林水産省令で定める軽微なもの

削除


 第22条第2項第2号

第二条第三項第四号に掲げる業務(同号括弧書に規定するものを除く。)

削除


 第22条第2項第3号

(農用地利用集積等促進計画)

前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める軽微な業務

移動

第18条第2項第1号ホ

変更後


 第22条第3項

(業務の委託)

前二項の規定は、第十九条第一項又は第二項の規定による協力の求めには、適用しない。

移動

第22条第2項

変更後


 第22条の2第1項

(不確知共有者の探索の要請)

追加


 第22条の2第2項

(不確知共有者の探索の要請)

追加


 第22条の3第1項

(共有者不明農用地等に係る公示)

追加


 第22条の3第1項第1号

(共有者不明農用地等に係る公示)

追加


 第22条の3第1項第2号

(共有者不明農用地等に係る公示)

追加


 第22条の3第1項第3号

(共有者不明農用地等に係る公示)

追加


 第22条の3第1項第4号

(共有者不明農用地等に係る公示)

追加


 第22条の3第1項第5号

(共有者不明農用地等に係る公示)

追加


 第22条の3第1項第6号

(共有者不明農用地等に係る公示)

追加


 第22条の4第1項

(不確知共有者のみなし同意)

追加


 第22条の5第1項

(情報提供等)

追加


 第24条第1項

(事業への協力)

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び公庫等は、農地中間管理事業の実施に関し農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする。

変更後


 第26条第1項

市町村は、当該市町村内の区域における農地中間管理事業の円滑な推進と地域との調和に配慮した農業の発展を図る観点から、当該市町村内の適切と認める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該区域における農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。

削除


追加


 第26条第2項

市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるように努めるとともに、当該協議の参加者に対し、農地に関する地図を活用して、地域における農業者の年齢別構成及び農業後継者の確保の状況その他の必要な情報を提供するように努めるものとする。

削除


追加


 第26条第3項

農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他の農地の効率的な利用に資する情報の提供、委員及び推進委員(農業委員会等に関する法律第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)の第一項の協議への出席その他当該協議の円滑な実施のために必要な協力を行うものとする。

削除


 第26条の2第1項

(登記の特例)

追加


 第32条第1項第1号

(事務の区分)

第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第三項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

変更後


 第32条第1項第2号

(事務の区分)

第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用配分計画に係るものに限る。)

変更後


 附則第8条第1項

(農地中間管理事業規程に関する経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(農用地利用配分計画に関する経過措置)

追加


 附則第9条第2項

(農用地利用配分計画に関する経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(農用地利用集積等促進計画によらない賃借権の設定等に関する経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(農業者等による協議の場の設置等に関する経過措置)

追加


 附則第11条第2項

(農業者等による協議の場の設置等に関する経過措置)

追加


 附則第14条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第15条第1項

(検討)

追加


農地中間管理事業の推進に関する法律目次