農地中間管理事業の推進に関する法律
2022年5月27日改正分
第2条第3項第2号
(定義)
農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第九項において同じ。)を行うこと。
変更後
農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第十項において同じ。)を行うこと。
第2条第3項第3号
(定義)
農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。
移動
第2条第3項第5号
追加
農用地等について農業の経営又は農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けること。
第2条第3項第4号
(定義)
農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。
移動
第2条第3項第6号
追加
農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託(委託の相手方の変更を含む。)を行うこと。
第2条第3項第5号
(定義)
農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。
移動
第2条第3項第7号
第2条第3項第6号
(定義)
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
移動
第2条第3項第8号
第8条第2項第1号
(農地中間管理事業規程)
農地中間管理事業を重点的に実施する区域の基準
移動
第8条第2項第6号
変更後
農地中間管理事業に係る業務の委託の基準
第8条第2項第2号
(農地中間管理事業規程)
農地中間管理権を取得する農用地等の基準
移動
第8条第2項第1号
変更後
農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受ける農用地等の基準
第8条第2項第3号
(農地中間管理事業規程)
農地中間管理権の取得の方法
移動
第8条第2項第2号
変更後
農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の方法
追加
農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行い、又は農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託を行う方法
第8条第2項第4号
第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定の方法
削除
第8条第2項第5号
(農地中間管理事業規程)
第二条第三項第三号に掲げる業務の実施基準
移動
第8条第2項第4号
変更後
第二条第三項第五号に掲げる業務の実施基準
第8条第2項第6号
(農地中間管理事業規程)
農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項
移動
第8条第2項第5号
第8条第3項第2号
前項第一号に掲げる事項が、農地中間管理事業が効率的かつ効果的に実施され、農用地の利用の効率化及び高度化を促進する効果が高いと見込まれるものであること。
削除
第8条第3項第3号
(農地中間管理事業規程)
前項第二号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、第十七条第一項の規定による募集に応募した者の数、その応募の内容その他地域の事情を考慮して農地中間管理権を取得することを内容とするものであること。
移動
第8条第3項第2号
変更後
前項第一号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向その他地域の事情を考慮して農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受けることを内容とするものであること。
第8条第3項第3号ロ
(農地中間管理事業規程)
追加
その取得する権利の存続期間又は残存期間に関する基準、当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法、当該権利が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利(以下「経営受託権」という。)である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法その他農林水産省令で定める事項を適正に定め、これに基づき、農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託を行うこと。
第8条第3項第3号ハ
(農地中間管理事業規程)
追加
農地中間管理事業を円滑に推進する観点から、農用地等を現に利用している者の農業経営の現状、当該農業経営に関する意向その他の事情を考慮して農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託を行うこと。
第8条第3項第4号ロ
(農地中間管理事業規程)
農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このロにおいて「所有者等」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれる場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を講ずることを促すこと。
移動
第8条第3項第3号ニ
変更後
農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このニにおいて「所有者等」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれる場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を講ずることを促すこと。
第8条第3項第4号ハ
(農地中間管理事業規程)
農地中間管理権の取得に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の所有者に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。
移動
第8条第3項第3号ホ
第8条第3項第4号イ
(農地中間管理事業規程)
農用地等の所有者(当該農用地等について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下この号において同じ。)からの申出に応じて農地中間管理権の取得に関する協議を行うほか、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために特に必要があると認められる場合に農地中間管理機構が農用地等の所有者に対し当該協議を申し入れること。
移動
第8条第3項第3号イ
変更後
農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施する観点から、第十七条第二項に規定する区域については農地中間管理機構が農用地等の所有者(当該農用地等について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下この号において同じ。)に対し農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託に関する協議を積極的に申し入れるほか農用地等の所有者からの申出に応じて当該協議を行い、その他の区域については農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために特に必要があると認められる場合に農用地等の所有者と当該協議を行うこと。
第8条第3項第4号ロ
(農地中間管理事業規程)
追加
その貸付け又は農業の経営の委託に係る農用地等についての権利の存続期間又は残存期間に関する基準、当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法、当該権利が経営受託権である場合における農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法その他農林水産省令で定める事項を適正に定め、これに基づき、農用地等の貸付け又は農業経営等の委託を行うこと。
第8条第3項第5号ロ
(農地中間管理事業規程)
第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。
移動
第8条第3項第4号ハ
変更後
農用地等の貸付けに当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。
第8条第3項第5号
(農地中間管理事業規程)
前項第四号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
移動
第8条第3項第3号
変更後
前項第二号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
第8条第3項第5号イ
(農地中間管理事業規程)
地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に農用地等の貸付けの相手方の選定及びその変更を行うこと。
移動
第8条第3項第4号イ
変更後
農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画(第十七条第二項及び第十八条第三項において単に「地域計画」という。)の達成に資することその他地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に農用地等の貸付け又は農業経営等の委託の相手方の選定及びその変更を行うこと。
第8条第3項第6号
(農地中間管理事業規程)
前項第五号に掲げる事項が、農用地等の貸付けが確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。
移動
第8条第3項第5号
変更後
前項第四号に掲げる事項が、農用地等の貸付け又は農業経営等の委託が確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。
追加
前項第六号に掲げる事項が、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することを内容とするものであること。
第17条第1項
農地中間管理機構は、農林水産省令で定めるところにより、定期的に、農林水産省令で定める基準に従い農地中間管理機構が定める区域ごとに、当該区域に存する農用地等について借受けを希望する者を募集するものとする。
削除
追加
農地中間管理機構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつつ、農地中間管理事業を行うものとする。
第17条第2項
農地中間管理機構は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による募集に応募した者及びその応募の内容に関する情報を整理し、これを公表するものとする。
削除
追加
農地中間管理機構は、地域計画の区域において、農地中間管理事業を重点的に行うものとする。
第18条第1項
(農用地利用集積等促進計画)
農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下「賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
変更後
農地中間管理機構は、農地中間管理事業(第二条第三項第一号から第四号までに掲げる業務に係るものに限る。)の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転(次項第一号において「農地中間管理権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を受け、又は賃借権、使用貸借による権利若しくは経営受託権の設定若しくは移転(以下「賃借権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促進計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、農地法その他の法令の規定により農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権を取得する場合には、この限りでない。
第18条第2項
(農用地利用集積等促進計画)
農用地利用配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
変更後
農用地利用集積等促進計画においては、当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。
第18条第2項第1号
(農用地利用集積等促進計画)
賃借権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
移動
第18条第2項第2号イ
変更後
賃借権の設定等又は農作業の委託を受ける者の氏名又は名称及び住所
追加
農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託
次に掲げる事項
第18条第2項第1号ニ
(農用地利用集積等促進計画)
追加
農地中間管理機構がイに規定する者から農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価及びその支払の方法
第18条第2項第1号ハ
(農用地利用集積等促進計画)
追加
農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等を受ける場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
第18条第2項第1号イ
(農用地利用集積等促進計画)
追加
農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を行う者の氏名又は名称及び住所
第18条第2項第2号
(農用地利用集積等促進計画)
前号に規定する者が賃借権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
移動
第18条第2項第1号ロ
変更後
農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
第18条第2項第2号ロ
(農用地利用集積等促進計画)
追加
イに規定する者が賃借権の設定等(その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第五項第二号において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。同項第三号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)又は農作業の委託を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
第18条第2項第2号
(農用地利用集積等促進計画)
追加
農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託
次に掲げる事項
第18条第2項第2号ホ
(農用地利用集積等促進計画)
追加
イに規定する者が農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価並びにその支払の相手方及び方法
第18条第2項第3号
(農用地利用集積等促進計画)
前号に規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所
移動
第18条第2項第2号ハ
変更後
ロに規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利若しくは経営受託権の設定又は農作業の委託を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所
第18条第2項第4号
(農用地利用集積等促進計画)
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法
移動
第18条第2項第2号ニ
変更後
イに規定する者が賃借権の設定等を受ける場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
第18条第2項第5号
(農用地利用集積等促進計画)
第一号に規定する者が第二十一条第二項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
移動
第18条第2項第2号ヘ
変更後
イに規定する者が第二十一条第二項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をする旨の条件
第18条第2項第6号
(農用地利用集積等促進計画)
その他農林水産省令で定める事項
移動
第18条第2項第2号ト
第18条第3項
(業務の委託)
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。
移動
第22条第1項
変更後
農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。
追加
農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。以下同じ。)の意見を聴くとともに、前項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地が地域計画の区域内の土地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該地域計画の達成に資すると認められるかどうかについて当該地域計画を定めた市町村の意見を、その他のときにあっては利害関係人の意見を聴かなければならない。
第18条第4項
(農用地利用集積等促進計画)
農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を提出しなければならない。
変更後
農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した意見を記載した書類を提出しなければならない。
第18条第5項
(農用地利用集積等促進計画)
都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用配分計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
変更後
都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
第18条第5項第1号
(農用地利用集積等促進計画)
農用地利用配分計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること。
変更後
農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること。
第18条第5項第2号
第二項第一号に規定する者が、前条第二項の規定により公表されている者であること。
削除
第18条第5項第3号
(農用地利用集積等促進計画)
第二項第一号に規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。次号において同じ。)及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。
ただし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定等を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。
移動
第18条第5項第2号
変更後
第二項第二号イに規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。
ただし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。
第18条第5項第3号ロ
(農用地利用集積等促進計画)
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
移動
第18条第5項第2号ロ
第18条第5項第3号イ
(農用地利用集積等促進計画)
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
移動
第18条第5項第2号イ
第18条第5項第4号イ
(農用地利用集積等促進計画)
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
移動
第18条第5項第3号イ
第18条第5項第4号
(農用地利用集積等促進計画)
第二項第一号に規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。)である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。
移動
第18条第5項第3号
変更後
第二項第二号イに規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。
第18条第5項第4号ロ
(農用地利用集積等促進計画)
その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
移動
第18条第5項第3号ロ
第18条第5項第4号
(農用地利用集積等促進計画)
追加
第二項第一号ロに規定する土地ごとに、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全て(当該土地が農作業の委託を受ける土地である場合には、農作業の委託を行う者に限る。)の同意が得られていること。
ただし、数人の共有に係る土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権(その存続期間が四十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
第18条第5項第5号
(農用地利用集積等促進計画)
第二項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者(同項第三号に規定する者がある場合には、その者及び同項第一号に規定する者)の同意が得られていること。
変更後
第二項第二号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者(同号ハに規定する者がある場合には、その者及び同号イに規定する者)の同意が得られていること。
第18条第5項第6号イ
(農用地利用集積等促進計画)
農用地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するもの
同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
変更後
農用地であって、当該土地に係る第一項の権利の設定又は移転の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するもの
同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
第18条第5項第6号
(農用地利用集積等促進計画)
第二項第二号に規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。
変更後
第二項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。
第18条第5項第6号ロ
(農用地利用集積等促進計画)
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内の土地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が同法第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。)
同条第四項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
変更後
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内の土地であって、当該土地に係る第一項の権利の設定又は移転の内容が同法第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。)
同条第四項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
第18条第6項
(農用地利用集積等促進計画)
都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用配分計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用配分計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
変更後
都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用集積等促進計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
ただし、農地中間管理機構が、第三項の規定による市町村の意見の聴取において、あわせて、次の各号に掲げる土地のいずれかに該当する第二項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地がそれぞれ前項第六号イ又はロに定める要件に該当することについて意見を聴き、その聴取した意見を第四項の書類に記載して都道府県知事に提出したときは、この限りでない。
第18条第7項
(農用地利用集積等促進計画)
都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
変更後
都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
第18条第8項
(農用地利用集積等促進計画)
前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用配分計画の定めるところによって賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転する。
変更後
前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第一項の権利が設定され、又は移転する。
第18条第9項
(農用地利用集積等促進計画)
農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権(第二条第五項第一号に係るものに限る。)を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百九十四条第二項又は第六百十二条第一項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しない。
移動
第18条第10項
追加
第七項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農作業の委託に係る契約が締結されたものとみなす。
第18条第11項
(農用地利用集積等促進計画)
追加
農業委員会は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認めるときは、第二項各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を示して農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に対し要請することができる。
この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定による要請の内容と一致するものであるときは、第三項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。
第18条第12項
(農用地利用集積等促進計画)
追加
農地中間管理機構は、前項の規定による要請があったときは、当該要請の内容を勘案して農用地利用集積等促進計画を定めるものとする。
第19条第1項
(計画案の提出等の協力)
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。
変更後
農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。
第19条第2項
農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村等に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第五項各号のいずれにも該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。
削除
追加
農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村等に対し、その区域に存する農用地等について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第五項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。
この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定により市町村が提出した農用地利用集積等促進計画の案の内容と一致するものであるときは、同条第三項及び第六項の規定にかかわらず、同条第三項の規定による市町村の意見の聴取及び同条第六項の規定による協議を要しない。
第19条第4項
(計画案の提出等の協力)
追加
市町村等は、前項の規定により農業委員会の意見を聴いたときは、その旨及びその内容を記載した書類を、第二項前段の規定により提出する農用地利用集積等促進計画の案に添付するものとする。
この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該案の内容と一致するものであるときは、前条第三項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。
第19条の2第1項
農地中間管理機構は、一の農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法第十八条第一項の農用地利用集積計画をいう。以下同じ。)において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農用地利用配分計画によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。
この場合において、当該賃借権の設定等を行うことについて同条第三項第四号の同意をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
削除
第19条の2第2項
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による協議について準用する。
この場合において、同条第三項中「農用地利用配分計画を定める」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議をする」と、同条第四項中「第一項の認可の申請」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議」と読み替えるものとする。
削除
第19条の2第3項
都道府県知事は、第一項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る農用地利用集積計画が第十八条第五項第一号及び第二号の要件に該当すると認めるときは、これに同意するものとする。
削除
第20条第1項
(農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)
農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、当該農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をすることができる。
変更後
農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借、当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構に設定された経営受託権に係る農業の経営の委託、当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって締結されたものとみなされた農作業の委託に係る契約(農地中間管理機構が委託を受けるものに限る。)又は同条第一項ただし書に規定する場合に該当する場合における農地中間管理権若しくは経営受託権に係る賃貸借若しくは使用貸借若しくは農業の経営の委託の解除をすることができる。
第20条第1項第1号
(農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)
相当の期間を経過してもなお当該農用地等の貸付けを行うことができる見込みがないと認められるとき。
変更後
相当の期間を経過してもなお当該農用地等の貸付け又は農業経営等の委託を行うことができる見込みがないと認められるとき。
第21条第1項
(農用地等の利用状況の報告等)
農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(第十九条の二第一項の規定により同法第十八条第三項第四号の同意をしたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について報告を求めることができる。
変更後
農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等若しくは農作業の委託を受けた農用地等の利用の状況又は当該農用地等に係る農業経営等の状況について報告を求めることができる。
第21条第2項
(農用地等の利用状況の報告等)
農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第六条の二第二項第二号の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる。
変更後
農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第六条の二第二項の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をすることができる。
第21条第2項第2号
(農用地等の利用状況の報告等)
正当な理由がなくて前項の規定による報告をしないとき。
移動
第21条第2項第3号
追加
当該農作業を適正に行っていないと認めるとき。
第22条第1項
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。
削除
第22条第2項
農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
ただし、次に掲げる業務を、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する者に委託しようとするときは、この限りでない。
削除
第22条第2項第1号
第二条第三項第三号に掲げる業務のうち農林水産省令で定める軽微なもの
削除
第22条第2項第2号
第二条第三項第四号に掲げる業務(同号括弧書に規定するものを除く。)
削除
第22条第2項第3号
(農用地利用集積等促進計画)
前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める軽微な業務
移動
第18条第2項第1号ホ
変更後
その他農林水産省令で定める事項
第22条第3項
(業務の委託)
前二項の規定は、第十九条第一項又は第二項の規定による協力の求めには、適用しない。
移動
第22条第2項
変更後
前項の規定は、第十九条第一項又は第二項の規定による協力の求めには、適用しない。
第22条の2第1項
(不確知共有者の探索の要請)
追加
農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画(存続期間が四十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第二十二条の四において同じ。)を定める場合において、第十八条第二項第一号ロに規定する土地のうちに、同条第五項第四号ただし書に規定する土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明農用地等」という。)があるときは、関係する農業委員会に対し、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うよう要請することができる。
第22条の2第2項
(不確知共有者の探索の要請)
追加
農業委員会は、前項の規定による要請を受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。
第22条の3第1項
(共有者不明農用地等に係る公示)
追加
農業委員会は、前条第一項の規定による要請に係る探索を行ってもなお共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、農地中間管理機構の定めようとする農用地利用集積等促進計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。
第22条の3第1項第1号
(共有者不明農用地等に係る公示)
追加
共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
第22条の3第1項第2号
(共有者不明農用地等に係る公示)
追加
共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨
第22条の3第1項第3号
(共有者不明農用地等に係る公示)
追加
共有者不明農用地等について、農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨
第22条の3第1項第4号
(共有者不明農用地等に係る公示)
追加
前号に規定する権利の種類、内容、始期及び存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては、借賃並びにその支払の相手方及び方法
第22条の3第1項第5号
(共有者不明農用地等に係る公示)
追加
不確知共有者は、公示の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて農業委員会に申し出て、農用地利用集積等促進計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
第22条の3第1項第6号
(共有者不明農用地等に係る公示)
追加
不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす旨
第22条の4第1項
(不確知共有者のみなし同意)
追加
不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。
第22条の5第1項
(情報提供等)
追加
農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十二条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第24条第1項
(事業への協力)
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び公庫等は、農地中間管理事業の実施に関し農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする。
変更後
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び公庫等は、農地中間管理事業の実施に関し農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする。
第26条第1項
市町村は、当該市町村内の区域における農地中間管理事業の円滑な推進と地域との調和に配慮した農業の発展を図る観点から、当該市町村内の適切と認める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該区域における農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
削除
追加
第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人(認定団体(農業経営基盤強化促進法第二十三条第十項に規定する認定団体をいう。次項において同じ。)の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、農業協同組合法第二十一条第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。
第26条第2項
市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるように努めるとともに、当該協議の参加者に対し、農地に関する地図を活用して、地域における農業者の年齢別構成及び農業後継者の確保の状況その他の必要な情報を提供するように努めるものとする。
削除
追加
前項の規定は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第七十三条第一項において準用する同法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなった同法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人の組合員(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。
第26条第3項
農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他の農地の効率的な利用に資する情報の提供、委員及び推進委員(農業委員会等に関する法律第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)の第一項の協議への出席その他当該協議の円滑な実施のために必要な協力を行うものとする。
削除
第26条の2第1項
(登記の特例)
追加
第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第32条第1項第1号
(事務の区分)
第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第三項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
変更後
第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
第32条第1項第2号
(事務の区分)
第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用配分計画に係るものに限る。)
変更後
第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。)
附則第8条第1項
(農地中間管理事業規程に関する経過措置)
追加
施行日前に第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「旧農地中間管理事業法」という。)第八条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農地中間管理事業の実施に関する規程は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第二条の規定による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律(以下この条及び次条第二項において「新農地中間管理事業法」という。)第八条の規定により当該規程が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日)までの間は、新農地中間管理事業法第八条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農地中間管理事業の実施に関する規程とみなす。
附則第9条第1項
(農用地利用配分計画に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にされた旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
附則第9条第2項
(農用地利用配分計画に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可され、及び公告された農用地利用配分計画を含む。)の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された同条第一項の権利は、新農地中間管理事業法第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同条第一項の権利とみなす。
附則第10条第1項
(農用地利用集積等促進計画によらない賃借権の設定等に関する経過措置)
追加
この法律の施行後に一の農用地利用集積計画(附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により定め、及び公告される農用地利用集積計画をいう。)において農地中間管理機構が賃借権の設定等(旧農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)を受ける農用地等について当該農地中間管理機構が同時に賃借権の設定等を行う場合には、旧農地中間管理事業法第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十八条第一項の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により定め、及び公告される」と、「が賃借権の設定等」とあるのは「が賃借権の設定等(改正法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下同じ。)」と、「農用地利用配分計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」と、「同条第三項第四号」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十八条第三項第四号」と、同条第二項中「第十八条第三項及び第四項」とあるのは「旧農地中間管理事業法第十八条第三項及び第四項」と、「第十九条の二第一項の規定による協議を」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第十九条の二第一項の規定による協議を」と、「第十九条の二第一項の規定による協議」」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第十九条の二第一項の規定による協議」」と、同条第三項中「第十八条第五項第一号及び第二号」とあるのは「旧農地中間管理事業法第十八条第五項第一号」とする。
附則第11条第1項
(農業者等による協議の場の設置等に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果に係る区域における協議の場については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則第11条第2項
(農業者等による協議の場の設置等に関する経過措置)
追加
新基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村は、この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により設けられた協議の場に係る協議の結果を含む。)を新基盤強化法第十八条第一項の規定により公表された協議の結果とみなすことができる。
附則第14条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第15条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。