農地中間管理事業の推進に関する法律

2019年5月24日改正分

 第2条第1項

(定義)

この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下この項において同じ。)及び農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

変更後


 第2条第3項第2号

(定義)

農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第七項において同じ。)を行うこと。

変更後


 第8条第3項第4号ロ

(農地中間管理事業規程)

追加


 第18条第1項

(農用地利用配分計画)

農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下この条及び第二十一条第一項において「賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

変更後


 第18条第3項

都道府県知事は、第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用配分計画を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用配分計画について、都道府県知事に意見書を提出することができる。

削除


追加


 第18条第4項

(農用地利用配分計画)

追加


 第18条第5項第6号イ

(農用地利用配分計画)

追加


 第18条第5項第6号

(農用地利用配分計画)

追加


 第18条第5項第6号ロ

(農用地利用配分計画)

追加


 第18条第6項

(農用地利用配分計画)

追加


 第18条第6項第2号

(農用地利用配分計画)

追加


 第19条第1項

(計画案の提出等の協力)

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。

変更後


 第19条第2項

(計画案の提出等の協力)

農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第四項各号のいずれにも該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。

変更後


 第19条第3項

(計画案の提出等の協力)

市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。

変更後


 第19条の2第1項

(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)

追加


 第19条の2第2項

(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)

追加


 第19条の2第3項

(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)

追加


 第21条第1項

(農用地等の利用状況の報告等)

第十八条第五項の規定による公告があった農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について、農地中間管理機構に報告しなければならない。

変更後


 第21条第2項

(農用地等の利用状況の報告等)

農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、同項に規定する農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる。

変更後


 第22条第2項

(業務の委託)

農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。

変更後


 第22条第2項第1号

(業務の委託)

追加


 第22条第2項第2号

(業務の委託)

追加


 第22条第2項第3号

(業務の委託)

追加


 第26条第2項

(農業者等による協議の場の設置等)

市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるよう努めるものとする。

変更後


 第26条第3項

(農業者等による協議の場の設置等)

追加


 第32条第1項

(事務の区分)

第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第三項及び第五項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

移動

第32条第1項第1号

変更後


追加


 第32条第1項第2号

(事務の区分)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条第五項第三号の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第2条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、農地中間管理事業及びこれに関連する事業に関し、その実施主体、これらの事業に対する国の財政措置の見直し(農地中間管理機構に対する賃料に係る助成の見直しを含む。)その他のこれらの事業の在り方全般について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第2条第2項

政府は、第二十六条第一項の協議の結果の取りまとめの状況等を踏まえ、同項に規定する協議の場に関し、そのより円滑な実施を図るための法制上の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第8条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第9条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(農用地利用配分計画)

附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日

移動

第18条第6項第1号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(農用地利用配分計画に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(農用地利用配分計画に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(検討)

追加


農地中間管理事業の推進に関する法律目次