農地中間管理事業の推進に関する法律
2019年5月24日改正分
第2条第1項
(定義)
この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下この項において同じ。)及び農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
変更後
この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。第三十二条第二号において同じ。)をいう。
第2条第3項第2号
(定義)
農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第七項において同じ。)を行うこと。
変更後
農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第九項において同じ。)を行うこと。
第8条第3項第4号ロ
(農地中間管理事業規程)
追加
農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このロにおいて「所有者等」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれる場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を講ずることを促すこと。
第18条第1項
(農用地利用配分計画)
農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下この条及び第二十一条第一項において「賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
変更後
農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下「賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第18条第3項
都道府県知事は、第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用配分計画を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用配分計画について、都道府県知事に意見書を提出することができる。
削除
追加
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。
第18条第4項
(農用地利用配分計画)
追加
農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を提出しなければならない。
第18条第5項第6号イ
(農用地利用配分計画)
追加
農用地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するもの
同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
第18条第5項第6号
(農用地利用配分計画)
追加
第二項第二号に規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。
第18条第5項第6号ロ
(農用地利用配分計画)
追加
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内の土地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が同法第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。)
同条第四項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
第18条第6項
(農用地利用配分計画)
追加
都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用配分計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用配分計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
第18条第6項第2号
(農用地利用配分計画)
追加
前項第六号ロに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)
当該指定市町村の長
第19条第1項
(計画案の提出等の協力)
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。
変更後
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。
第19条第2項
(計画案の提出等の協力)
農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第四項各号のいずれにも該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。
変更後
農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村等に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第五項各号のいずれにも該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。
第19条第3項
(計画案の提出等の協力)
市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。
変更後
市町村等は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。
第19条の2第1項
(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)
追加
農地中間管理機構は、一の農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法第十八条第一項の農用地利用集積計画をいう。以下同じ。)において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農用地利用配分計画によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。
この場合において、当該賃借権の設定等を行うことについて同条第三項第四号の同意をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
第19条の2第2項
(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)
追加
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による協議について準用する。
この場合において、同条第三項中「農用地利用配分計画を定める」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議をする」と、同条第四項中「第一項の認可の申請」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議」と読み替えるものとする。
第19条の2第3項
(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)
追加
都道府県知事は、第一項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る農用地利用集積計画が第十八条第五項第一号及び第二号の要件に該当すると認めるときは、これに同意するものとする。
第21条第1項
(農用地等の利用状況の報告等)
第十八条第五項の規定による公告があった農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について、農地中間管理機構に報告しなければならない。
変更後
農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(第十九条の二第一項の規定により同法第十八条第三項第四号の同意をしたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について報告を求めることができる。
第21条第2項
(農用地等の利用状況の報告等)
農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、同項に規定する農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる。
変更後
農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第六条の二第二項第二号の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる。
第22条第2項
(業務の委託)
農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
変更後
農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
ただし、次に掲げる業務を、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する者に委託しようとするときは、この限りでない。
第22条第2項第1号
(業務の委託)
追加
第二条第三項第三号に掲げる業務のうち農林水産省令で定める軽微なもの
第22条第2項第2号
(業務の委託)
追加
第二条第三項第四号に掲げる業務(同号括弧書に規定するものを除く。)
第22条第2項第3号
(業務の委託)
追加
前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める軽微な業務
第26条第2項
(農業者等による協議の場の設置等)
市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるよう努めるものとする。
変更後
市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるように努めるとともに、当該協議の参加者に対し、農地に関する地図を活用して、地域における農業者の年齢別構成及び農業後継者の確保の状況その他の必要な情報を提供するように努めるものとする。
第26条第3項
(農業者等による協議の場の設置等)
追加
農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他の農地の効率的な利用に資する情報の提供、委員及び推進委員(農業委員会等に関する法律第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)の第一項の協議への出席その他当該協議の円滑な実施のために必要な協力を行うものとする。
第32条第1項
(事務の区分)
第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第三項及び第五項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
移動
第32条第1項第1号
変更後
第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第三項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
追加
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第32条第1項第2号
(事務の区分)
追加
第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用配分計画に係るものに限る。)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第二条第五項第三号の規定
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
附則第九条の規定
公布の日
附則第2条第1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、農地中間管理事業及びこれに関連する事業に関し、その実施主体、これらの事業に対する国の財政措置の見直し(農地中間管理機構に対する賃料に係る助成の見直しを含む。)その他のこれらの事業の在り方全般について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
削除
附則第2条第2項
政府は、第二十六条第一項の協議の結果の取りまとめの状況等を踏まえ、同項に規定する協議の場に関し、そのより円滑な実施を図るための法制上の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
削除
附則第8条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第9条第1項
変更後
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(農用地利用配分計画)
附則第三十条及び第三十一条の規定
公布の日
移動
第18条第6項第1号
変更後
前項第六号イに掲げる土地(農地法第四条第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)
当該指定市町村の長
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定
公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(農用地利用配分計画に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(農用地利用配分計画に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可を受けた農用地利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可を受けた農用地利用配分計画を含む。)については、第三条の規定による改正後の農地法(附則第七条第二項において「新農地法」という。)第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号並びに第四条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第六号の規定は、適用しない。
附則第8条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第10条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。