矯正管区組織規則

2023年3月30日改正分

 第10条第1項第3号

(成人矯正第一課の所掌事務)

刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第二課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第11条第1項

(成人矯正第三課の所掌事務)

成人矯正第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第11条の2第1項

変更後


追加


 第11条第1項第2号

(成人矯正第二課の所掌事務)

刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。

変更後


 第11条第1項第3号

(成人矯正第二課の所掌事務)

刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。

移動

第11条第1項第4号

変更後


追加


 第11条第1項第4号

(成人矯正第二課の所掌事務)

犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

移動

第11条第1項第5号

変更後


 第13条第2項

(第三部に置く課等)

前項に掲げる課のほか、東京矯正管区及び大阪矯正管区の第三部に、それぞれ少年矯正調整官一人を置く。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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