刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第二課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第二課(東京矯正管区及び大阪矯正管区にあっては、成人矯正第二課及び成人矯正第三課)の所掌に属するものを除く。)。
成人矯正第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第11条の2第1項
変更後
成人矯正第三課は、前条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
追加
成人矯正第二課は、次に掲げる事務(東京矯正管区及び大阪矯正管区の成人矯正第二課においては、第三号及び第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。
変更後
刑務所等被収容者の改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。
刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
移動
第11条第1項第4号
変更後
刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
前項に掲げる課のほか、東京矯正管区及び大阪矯正管区の第三部に、それぞれ少年矯正調整官一人を置く。
変更後
前項に掲げる課のほか、東京矯正管区、名古屋矯正管区、大阪矯正管区及び福岡矯正管区の第三部に、それぞれ少年矯正調整官一人を置く。