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税制調査会令
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2022年12月2日改正分
附則第1条第2項
(委員の任期の特例)
令和元年六月二十三日に第三条第一項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年九月三十日までとする。
変更後
令和五年一月九日に第三条第一項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年七月九日までとする。
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