研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

2019年7月1日改正分

 第23条第1項第3号

(計測制御系統施設)

設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講じるために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視できるものとすること。

変更後


 第25条第2項第5号

(反応度制御系統及び原子炉停止系統)

制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても第二号から前号までの規定に適合すること。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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