第三条第二項の申請書の申請については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
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第三条第二項の申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
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日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
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日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
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第十五条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
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トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
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ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
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文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
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第十五条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
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第十五条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
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この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
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この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
ただし、第四十四条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成三十年原子力規制委員会規則第十一号)の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。