実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則

2020年4月1日更新分

 第15条第1項

第三条第二項の申請書の申請については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

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 第16条第1項

前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

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 第16条第1項第1号

日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

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 第16条第1項第2号

日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

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 第17条第1項

第十五条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

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 第17条第1項第1号

トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式

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 第17条第1項第2号

ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式

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 第17条第1項第3号

文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

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 第17条第2項

第十五条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

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 第18条第1項

第十五条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

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 第18条第1項第1号

提出者の氏名又は名称

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 第18条第1項第2号

提出年月日

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 附則第1条第1項

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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