実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
2019年7月1日改正分
第11条第1項第1号ロ(1)
(火災による損傷の防止)
追加
安全施設に使用する材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)である場合
第11条第1項第1号ロ
(火災による損傷の防止)
追加
安全施設(設置許可基準規則第二条第二項第八号に規定する安全施設をいう。以下同じ。)には、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第36条第3項第4号
(反応度制御系統及び原子炉停止系統)
制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても第一号から前号までの規定に適合すること。
変更後
制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても前三号の規定に適合すること。
第41条第1項
(放射性物質による汚染の防止)
発電用原子炉施設のうち、人が頻繁に出入りする建物の内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であって、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去し易いものでなければならない。
変更後
発電用原子炉施設のうち、人が頻繁に出入りする建物の内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であって、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去しやすいものでなければならない。
第44条第1項第2号ロ(1)
(原子炉格納施設)
追加
一次冷却系統に係る発電用原子炉施設内及び原子炉格納容器内に開口部がなく、かつ、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊の際に損壊するおそれがない管又は一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常の際に構造上内部に滞留する液体により原子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがない管にあっては、貫通箇所の内側又は外側の近接した箇所に一個の隔離弁を施設すること。
第44条第1項第2号ロ(2)
(原子炉格納施設)
追加
貫通箇所の内側又は外側に隔離弁を設ける場合には、一方の側の設置箇所における管であって、湿気その他の隔離弁の機能に影響を与える環境条件によりその隔離弁の機能が著しく低下するおそれがあると認められるものにあっては、貫通箇所の外側であって近接した箇所に二個の隔離弁を施設すること。
第44条第1項第2号ロ
(原子炉格納施設)
追加
イの規定にかかわらず、次に掲げるところにより隔離弁を施設することをもって、イの規定による隔離弁の設置に代えることができる。
第44条第1項第2号ハ
(原子炉格納施設)
追加
イ及びロの規定にかかわらず、次の場合には隔離弁を設けることを要しない。
第44条第1項第2号ハ(1)
(原子炉格納施設)
追加
設計基準事故及び重大事故等の収束に必要な系統の配管に隔離弁を設けることにより安全性を損なうおそれがあり、かつ、当該系統の配管により原子炉格納容器の隔離機能が失われない場合
第52条第1項第1号ロ
(火災による損傷の防止)
追加
重大事故等対処施設には、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第52条第1項第1号ロ(1)
(火災による損傷の防止)
追加
重大事故等対処施設に使用する材料が、代替材料である場合
第79条第1項
第三条第二項の申請書の申請については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
削除
追加
第三条第二項の申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第80条第1項
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
削除
第80条第1項第1号
工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
削除
第80条第1項第2号
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
削除
第81条第1項
第七十九条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
削除
第81条第1項第1号
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
削除
第81条第1項第2号
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
削除
第81条第1項第3号
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
削除
第81条第2項
第七十九条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
削除
第82条第1項
第七十九条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
削除
第82条第1項第1号
第82条第1項第2号