実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

2019年7月1日改正分

 第11条第1項第1号ロ(1)

(火災による損傷の防止)

追加


 第11条第1項第1号ロ

(火災による損傷の防止)

追加


 第36条第3項第4号

(反応度制御系統及び原子炉停止系統)

制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても第一号から前号までの規定に適合すること。

変更後


 第41条第1項

(放射性物質による汚染の防止)

発電用原子炉施設のうち、人が頻繁に出入りする建物の内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であって、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去し易いものでなければならない。

変更後


 第44条第1項第2号ロ(1)

(原子炉格納施設)

追加


 第44条第1項第2号ロ(2)

(原子炉格納施設)

追加


 第44条第1項第2号ロ

(原子炉格納施設)

追加


 第44条第1項第2号ハ

(原子炉格納施設)

追加


 第44条第1項第2号ハ(1)

(原子炉格納施設)

追加


 第52条第1項第1号ロ

(火災による損傷の防止)

追加


 第52条第1項第1号ロ(1)

(火災による損傷の防止)

追加


 第79条第1項

第三条第二項の申請書の申請については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

削除


追加


 第80条第1項

前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

削除


 第80条第1項第1号

工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

削除


 第80条第1項第2号

日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

削除


 第81条第1項

第七十九条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

削除


 第81条第1項第1号

トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式

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 第81条第1項第2号

ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式

削除


 第81条第1項第3号

文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

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 第81条第2項

第七十九条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

削除


 第82条第1項

第七十九条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

削除


 第82条第1項第1号

提出者の氏名又は名称

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 第82条第1項第2号

提出年月日

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