第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
2019年12月5日改正分
第1条第1項
(適用範囲)
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(余裕深度処分に係るものを除く。)について適用する。
変更後
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(中深度処分に係るものを除く。)について適用する。
第2条第2項
(定義)
追加
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第2条第2項第1号
(定義)
追加
「安全機能」とは、廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。
第2条第2項第2号
(定義)
追加
「安全機能を有する施設」とは、廃棄物埋設施設のうち、安全機能を有するものをいう。
第3条第1項
(安全機能を有する施設の地盤)
廃棄物埋設施設は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該廃棄物埋設施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
変更後
安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
第3条第2項
(安全機能を有する施設の地盤)
廃棄物埋設地は、変形した場合においてもその安全性が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
変更後
廃棄物埋設地は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
第4条第1項
(地震による損傷の防止)
廃棄物埋設施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
変更後
安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
第4条第2項
(地震による損傷の防止)
前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
変更後
前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
第5条第1項
(津波による損傷の防止)
廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
変更後
安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
第6条第1項
(外部からの衝撃による損傷の防止)
廃棄物埋設施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)が発生した場合においても安全性を損なわないものでなければならない。
変更後
安全機能を有する施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)であつてその供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。
第6条第2項
(外部からの衝撃による損傷の防止)
廃棄物埋設施設は、事業所又はその周辺において想定される当該廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全性を損なわないものでなければならない。
変更後
安全機能を有する施設は、事業所又はその周辺において想定される廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)のうち、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。
第7条第1項
(火災等による損傷の防止)
廃棄物埋設施設は、火災又は爆発により当該廃棄物埋設施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。
変更後
安全機能を有する施設は、火災又は爆発により廃棄物埋設施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。
第9条第1項
(廃棄物埋設地)
廃棄物埋設施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
移動
第10条第1項
変更後
廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
第9条第1項第1号
(異常時の放射線障害の防止)
埋設する放射性廃棄物の受入れの開始の日から廃止措置の開始の日の前日までの間において、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。
移動
第9条第1項
変更後
安全機能を有する施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、当該安全機能を有する施設に異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。
第9条第1項第2号
(廃棄物埋設地)
前号の期間中において、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見通しがあるものであること。
移動
第10条第1項第4号
変更後
廃止措置の開始までに廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見通しがあるものであること。
第10条第1項
廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の外への放射性物質の異常な漏えいを防止する機能を有するものでなければならない。
削除
第10条第1項第1号
(廃棄物埋設地)
追加
廃棄物埋設地(ピット処分に係るものに限る。)は、外周仕切設備を設置する方法、その表面を土砂等で覆う方法その他の方法により、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間にあっては廃棄物埋設地の限定された区域からの放射性物質の漏出を防止する機能、埋設の終了から廃止措置の開始までの間にあっては廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。
第10条第1項第2号
(廃棄物埋設地)
追加
廃棄物埋設地(トレンチ処分に係るものに限る。)は、その表面を土砂等で覆う方法その他の方法により、廃棄物埋設地への雨水及び地下水の浸入を十分に抑制し、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。
第10条第2項
ピット処分を行う場合の廃棄物埋設地は、外周仕切設備を設置する方法その他の方法により、少なくとも埋設が終了するまでの期間、放射性物質を廃棄物埋設地の限定された区域に閉じ込める機能を有するものでなければならない。
削除
第10条第3項
(廃棄物埋設地)
廃棄物埋設地は、埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全性を損なわないものでなければならない。
移動
第10条第1項第3号
変更後
埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全機能が損なわれないものであること。
第11条第1項第2号
(監視測定設備)
事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定する設備を設けること。
移動
第12条第1項第2号
変更後
事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量
第11条第1項第3号
(放射線管理施設)
放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。
移動
第11条第1項第2号
変更後
放射線から放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。
第12条第1項
(廃棄施設)
廃棄物埋設施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必要に応じて、放射性廃棄物の埋設に伴い発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。
移動
第13条第1項
変更後
廃棄物埋設施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必要に応じて、廃棄物埋設施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。
追加
事業所には、次に掲げる事項を監視し、及び測定し、並びに必要な情報(第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を適切な場所に表示できる設備を設けなければならない。
第12条第1項第1号
(監視測定設備)
追加
廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度及び線量
第12条第1項第3号
(監視測定設備)
追加
地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況
第13条第1項
廃棄物埋設施設には、地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周辺の状況を監視し、及び測定する設備(第十一条第一号及び第二号に規定する設備を除く。)を設けなければならない。
削除
第14条第1項
(予備電源)
廃棄物埋設施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。
変更後
安全機能を有する施設(その安全機能を維持するために電気の供給が必要なものに限る。)には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。
附則第1条第1項
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。
削除
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この規則の施行の際現に法第五十一条の二第一項の規定による許可を受けている廃棄物埋設施設に係る廃棄物埋設施設等確認については、施行日以後最初に行われる当該廃棄物埋設施設に係る法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可の処分がある日までの間は、新事業規則第四条から第六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この規則の施行の際現にされている旧事業規則第七条の規定による申請に係る放射性廃棄物等確認については、新事業規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第4項
(経過措置)
追加
この規則の施行の際現に法第五十一条の十八第一項の規定による保安規定の認可を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過する日までに、新事業規則第二十条第一項第十四号に掲げる事項に係る法第五十一条の十八第一項後段の規定による保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、施行日から当該申請に係る変更の認可又は拒否の処分がある日までの間に行う放射性廃棄物等確認については、新事業規則第七条及び第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第5項
(経過措置)
追加
この規則の施行の際現に法第五十一条の二第一項の規定による許可又は法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可を受けている者であって、当該許可を受けたところにより埋設する全ての放射性廃棄物について放射性廃棄物等確認を受けている者については、新事業規則第二十条第一項第十四号の規定は適用しない。
附則第1条第6項
(経過措置)
追加
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
附則第1条第6項第1号
(経過措置)
追加
法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
附則第1条第6項第2号
(経過措置)
追加
旧事業規則
この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設施設の事業に関する規則をいう。
附則第1条第6項第3号
(経過措置)
追加
新事業規則
この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設施設の事業に関する規則をいう。
附則第1条第6項第4号
(経過措置)
附則第1条第6項第5号
(経過措置)
追加
廃棄物埋設施設等確認
法第五十一条の六第一項の規定による確認をいう。
附則第1条第6項第6号
(経過措置)
追加
放射性廃棄物等確認
法第五十一条の六第二項の規定による確認をいう。