第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

2019年12月5日改正分

 第1条第1項

(適用範囲)

この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(余裕深度処分に係るものを除く。)について適用する。

変更後


 第2条第2項

(定義)

追加


 第2条第2項第1号

(定義)

追加


 第2条第2項第2号

(定義)

追加


 第3条第1項

(安全機能を有する施設の地盤)

廃棄物埋設施設は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該廃棄物埋設施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

変更後


 第3条第2項

(安全機能を有する施設の地盤)

廃棄物埋設地は、変形した場合においてもその安全性が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

変更後


 第4条第1項

(地震による損傷の防止)

廃棄物埋設施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。

変更後


 第4条第2項

(地震による損傷の防止)

前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。

変更後


 第5条第1項

(津波による損傷の防止)

廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

変更後


 第6条第1項

(外部からの衝撃による損傷の防止)

廃棄物埋設施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)が発生した場合においても安全性を損なわないものでなければならない。

変更後


 第6条第2項

(外部からの衝撃による損傷の防止)

廃棄物埋設施設は、事業所又はその周辺において想定される当該廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全性を損なわないものでなければならない。

変更後


 第7条第1項

(火災等による損傷の防止)

廃棄物埋設施設は、火災又は爆発により当該廃棄物埋設施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。

変更後


 第9条第1項

(廃棄物埋設地)

廃棄物埋設施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

移動

第10条第1項

変更後


 第9条第1項第1号

(異常時の放射線障害の防止)

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始の日から廃止措置の開始の日の前日までの間において、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。

移動

第9条第1項

変更後


 第9条第1項第2号

(廃棄物埋設地)

前号の期間中において、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見通しがあるものであること。

移動

第10条第1項第4号

変更後


 第10条第1項

廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の外への放射性物質の異常な漏えいを防止する機能を有するものでなければならない。

削除


 第10条第1項第1号

(廃棄物埋設地)

追加


 第10条第1項第2号

(廃棄物埋設地)

追加


 第10条第2項

ピット処分を行う場合の廃棄物埋設地は、外周仕切設備を設置する方法その他の方法により、少なくとも埋設が終了するまでの期間、放射性物質を廃棄物埋設地の限定された区域に閉じ込める機能を有するものでなければならない。

削除


 第10条第3項

(廃棄物埋設地)

廃棄物埋設地は、埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全性を損なわないものでなければならない。

移動

第10条第1項第3号

変更後


 第11条第1項第2号

(監視測定設備)

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定する設備を設けること。

移動

第12条第1項第2号

変更後


 第11条第1項第3号

(放射線管理施設)

放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。

移動

第11条第1項第2号

変更後


 第12条第1項

(廃棄施設)

廃棄物埋設施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必要に応じて、放射性廃棄物の埋設に伴い発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。

移動

第13条第1項

変更後


追加


 第12条第1項第1号

(監視測定設備)

追加


 第12条第1項第3号

(監視測定設備)

追加


 第13条第1項

廃棄物埋設施設には、地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周辺の状況を監視し、及び測定する設備(第十一条第一号及び第二号に規定する設備を除く。)を設けなければならない。

削除


 第14条第1項

(予備電源)

廃棄物埋設施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


 附則第1条第4項

(経過措置)

追加


 附則第1条第5項

(経過措置)

追加


 附則第1条第6項

(経過措置)

追加


 附則第1条第6項第1号

(経過措置)

追加


 附則第1条第6項第2号

(経過措置)

追加


 附則第1条第6項第3号

(経過措置)

追加


 附則第1条第6項第4号

(経過措置)

追加


 附則第1条第6項第5号

(経過措置)

追加


 附則第1条第6項第6号

(経過措置)

追加


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