第十六条から第二十五条まで、第二十八条から第三十五条まで、第三十七条(第一項ただし書きを除く。)及び第三十八条の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。
この場合において、第二十一条中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。
変更後
第十六条から第二十五条まで、第二十八条から第三十五条まで、第三十七条(第一項ただし書を除く。)及び第三十八条の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。
この場合において、第二十一条中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。
追加
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
ただし、第四十四条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成三十年原子力規制委員会規則第十一号)の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。