試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則

2019年7月1日改正分

 第54条第1項

(準用)

第十六条から第二十五条まで、第二十八条から第三十五条まで、第三十七条(第一項ただし書きを除く。)及び第三十八条の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。 この場合において、第二十一条中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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