子ども・子育て支援法

2016年10月1日更新分

 附則第6条第2項

(保育所に係る委託費の支払等)

特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第一項及び第二項並びに第四十二条、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の二第二項の規定は適用しない。

変更後


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