追加
法第十七条第一項 に規定する経済産業省令で定める基準は、同項 の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位(以下この条において単に「原単位」という。)の算定の基礎となる事項を継続的に把握しており、かつ、次の各号のいずれかに適合することとする。
追加
法第十七条第三項 の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度(以下この条において「申請前事業年度」という。)に係る原単位を申請前事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「申請前事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
追加
申請前事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
追加
申請前事業年度の前事業年度(以下この条において「申請前々事業年度」という。)に係る原単位を申請前々事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「申請前々事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
追加
申請前々事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前々事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
追加
前各号に掲げる要件と同等以上のものとして経済産業大臣が別に告示する要件を満たすこと。
追加
前各号に掲げる要件に適合しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められること。
追加
令第二条第三項第一号 に規定する経済産業省令で定める種類の事業は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する種類の事業とする。
追加
令第二条第三項第一号 に規定する経済産業省令で定める基準は、第二十一条の二第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当することとする。
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日経済産業省令第九五号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
追加
平成二十九年度に係る法第十七条第一項の規定による認定を受けようとする者に対する第二十一条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「十一月一日から十一月末日まで」とあるのは「十一月二十一日から十二月十九日まで」と、「前年度の十二月末日まで」とあるのは「前年度の一月末日まで」と、同条第六項中「前年度の二月一日まで」とあるのは「前年度の三月一日まで」とする。
法第九条第一項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、この省令の施行の際現に新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から平成三十四年三月三十一日までに当該認定の申請を行わなければならない。
変更後
法第九条第一項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、この省令の施行の際現に新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から平成三十四年三月三十一日までに当該認定の申請を行わなければならない。