電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則

2016年10月1日更新分

 第21条の2第1項

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の2第1項第1号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の2第1項第2号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の2第1項第3号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の2第1項第4号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の2第1項第5号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の2第1項第6号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の3第1項

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の3第1項第1号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の3第1項第2号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の3第1項第3号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の3第1項第4号

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 第21条の4第1項

(賦課金に係る特例の認定)

追加


 附則平成28年9月30日経済産業省令第95号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月30日経済産業省令第95号第2条第1項

(平成二十九年度に係る賦課金に係る特例に関する経過措置)

追加


 附則平成28年7月29日経済産業省令第84号第8条第1項

(新エネルギー等認定設備に係る認定の申請)

法第九条第一項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、この省令の施行の際現に新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から平成三十四年三月三十一日までに当該認定の申請を行わなければならない。

変更後


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