駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令

2016年10月1日更新分

 

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用される株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号)第三十七条 の規定に基づき、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。

変更後


 別表1

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 第2条第1項

(定義)

この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法 (以下「法」という。)、駐留軍再編特別措置法 、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 (平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令 (平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

変更後


 第2条第1項第1号

勘定別財務諸表 駐留軍再編特別措置法第十八条の二 の規定により経理を区分し、第四条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。

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 第2条第1項第2号

勘定別附属明細書 勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。

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 第2条第1項第3号

勘定別情報 連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。

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 第2条第1項第4号

共通経費等 費用又は収益であって、第四条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。

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 第3条第1項

(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 の適用)

駐留軍再編特別措置法第十六条 に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社国際協力銀行会計省令 の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社国際協力銀行会計省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条 法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号) 法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)
第五条第一項 財務諸表 財務諸表及び勘定別財務諸表
第六条 附属明細書 附属明細書及び勘定別附属明細書

変更後


 第4条第1項

(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 の特例)

駐留軍再編特別措置法第十八条の二 の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。

変更後


 第4条第1項第1号

(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 の特例)

法第十一条 各号に掲げる業務に係る勘定 国際協力銀行業務勘定

変更後


法第十一条 各号に掲げる業務に係る勘定 国際協力銀行業務勘定

移動

第4条第1項第2号

変更後


 第4条第1項第2号

(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 の特例)

駐留軍再編促進金融業務に係る勘定 駐留軍再編促進金融勘定

移動

第4条第1項第3号

変更後


 第5条第1項

株式会社国際協力銀行会計省令第六条 の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。

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 第6条第1項

会社が連結財務諸表を作成したときは、別表の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。

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 第7条第1項

会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。

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 第7条第1項第1号

同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。

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 第7条第1項第2号

各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。

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 第8条第1項

会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

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 第8条第2項

配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。

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 第8条第3項

会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

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 第8条第4項

会社は、配賦基準を変更しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。

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 第8条第5項

配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。

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 附則第1条第1項

附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日財務省令第67号第1条第1項

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