駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令
2016年10月1日更新分
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用される株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号)第三十七条 の規定に基づき、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。
変更後
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用される株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号)第三十七条 の規定に基づき、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。
別表1
追加
別表 (第三条の表第六条の二の項関係)
第 期勘定別情報
(1)連結貸借対照表
第 期末( 年 月 日現在)連結貸借対照表
(単位:百万円)
科目 |
一般業務勘定 |
特別業務勘定 |
駐留軍再編促進金融勘定 |
調整額 |
合計 |
(資産の部) |
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現金預け金 |
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コールローン |
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買現先勘定 |
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買入金銭債権 |
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金銭の信託 |
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有価証券 |
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貸出金 |
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その他資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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退職給付に係る資産 |
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繰延税金資産 |
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支払承諾見返 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
△ |
△ |
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投資損失引当金 |
△ |
△ |
△ |
△ |
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資産の部合計 |
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(負債の部) |
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コールマネー |
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売現先勘定 |
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借用金 |
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社債 |
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その他負債 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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退職給付に係る負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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特別法上の引当金 |
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繰延税金負債 |
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支払承諾 |
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負債の部合計 |
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(純資産の部) |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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株主資本合計 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
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為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整累計額 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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非支配株主持分 |
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純資産の部合計 |
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負債及び純資産の部合計 |
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(2)連結損益計算書
第 期( 年 月 日から/ 年 月 日まで)連結損益計算書
(単位:百万円)
科目 |
一般業務勘定 |
特別業務勘定 |
駐留軍再編促進金融勘定 |
調整額 |
合計 |
経常収益 |
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資金運用収益 |
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貸出金利息 |
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有価証券利息配当金 |
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コールローン利息 |
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買現先利息 |
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預け金利息 |
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その他の受入利息 |
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役務取引等収益 |
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その他業務収益 |
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政府交付金収入 |
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その他経常収益 |
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貸倒引当金戻入益 |
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償却債権取立益 |
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その他の経常収益 |
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経常費用 |
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資金調達費用 |
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コールマネー利息 |
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売現先利息 |
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借用金利息 |
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社債利息 |
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その他の支払利息 |
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役務取引等費用 |
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その他業務費用 |
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営業経費 |
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その他経常費用 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他の経常費用 |
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経常利益
(又は経常損失) |
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特別利益 |
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固定資産処分益 |
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負ののれん発生益 |
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その他の特別利益 |
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特別損失 |
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固定資産処分損 |
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減損損失 |
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その他の特別損失 |
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税金等調整前当期純利益
(又は税金等調整前当期純損失) |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益
(又は当期純損失) |
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非支配株主に帰属する当期純利益
(又は非支配株主に帰属する当期純損失) |
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親会社株主に帰属する当期純利益
(又は親会社株主に帰属する当期純損失) |
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(記載上の注意)
法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
第2条第1項
(定義)
この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法 (以下「法」という。)、駐留軍再編特別措置法 、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 (平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令 (平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
変更後
この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法 (以下「法」という。)、駐留軍再編特別措置法 、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 (平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令 (平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例による。
第2条第1項第1号
勘定別財務諸表 駐留軍再編特別措置法第十八条の二 の規定により経理を区分し、第四条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。
削除
第2条第1項第2号
勘定別附属明細書 勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
削除
第2条第1項第3号
勘定別情報 連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。
削除
第2条第1項第4号
共通経費等 費用又は収益であって、第四条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。
削除
第3条第1項
(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 の適用)
駐留軍再編特別措置法第十六条 に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社国際協力銀行会計省令 の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社国際協力銀行会計省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条 |
法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号) |
法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号) |
第五条第一項 |
財務諸表 |
財務諸表及び勘定別財務諸表 |
第六条 |
附属明細書 |
附属明細書及び勘定別附属明細書 |
変更後
駐留軍再編特別措置法第十六条 に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社国際協力銀行会計省令 の規定(第一条、第二条の二及び第十条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社国際協力銀行会計省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条 |
法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号) |
法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号) |
第二条第四号 |
法第二十六条の二の規定 |
法第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定 |
次条 |
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令(平成二十四年財務省令第十六号)第四条 |
第二条第七号 |
次条 |
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令第四条 |
第六条の二 |
別表第四 |
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令別表 |
第4条第1項
(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 の特例)
駐留軍再編特別措置法第十八条の二 の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
変更後
株式会社国際協力銀行法第二十六条の二 及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 の規定により設ける勘定は、株式会社国際協力銀行会計省令第二条の二 の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
第4条第1項第1号
(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 の特例)
法第十一条 各号に掲げる業務に係る勘定 国際協力銀行業務勘定
変更後
法第二十六条の二第一号 に掲げる業務に係る勘定 一般業務勘定
法第十一条 各号に掲げる業務に係る勘定 国際協力銀行業務勘定
移動
第4条第1項第2号
変更後
法第二十六条の二第二号 に掲げる業務に係る勘定 特別業務勘定
第4条第1項第2号
(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 の特例)
駐留軍再編促進金融業務に係る勘定 駐留軍再編促進金融勘定
移動
第4条第1項第3号
変更後
駐留軍再編促進金融業務に係る勘定 駐留軍再編促進金融勘定
第5条第1項
株式会社国際協力銀行会計省令第六条 の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。
削除
第6条第1項
会社が連結財務諸表を作成したときは、別表の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。
削除
第7条第1項
会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。
削除
第7条第1項第1号
同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
削除
第7条第1項第2号
各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。
削除
第8条第1項
会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
削除
第8条第2項
配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
削除
第8条第3項
会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
削除
第8条第4項
会社は、配賦基準を変更しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
削除
第8条第5項
配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。
削除
附則第1条第1項
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則平成28年9月30日財務省令第67号第1条第1項
追加
抄
この省令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。