復興特別所得税に関する省令

2017年2月1日更新分

 第8条第2項

(復興特別所得税に係る所得税法施行規則 等の適用の特例)

前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行規則第八条 の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。

変更後


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